昭島市

子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)

この情報について

子ども子育て支援新制度に移行していない幼稚園(私学助成の幼稚園)や認可外の保育施設、幼稚園の預かり保育や一時保育などの利用料について、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けるには、お子さんの年齢や世帯の課税状況、保育の必要性などに応じて、「施設等利用給付」の認定を受ける必要があります。

無償化を受けるには 申請手続きについて 保育施設等の利用を希望する保護者のかたに、利用のための認定を受けていただきます。認定の種別や区分に応じて、手続きの方法が異なります。 保育を必要とする事由について 次のいずれかに保護者のすべてが該当することが必要です。 |保育を必要とする事由|認定基準(条件に満たない場合は、認定できません。)|認定期間| |:----|:----|:----| |就労|月64時間以上(休憩時間、通勤時間を含む)就労している場合|就労期間| |出産|出産のため保育ができない場合(予定月の前後2か月の計5か月間)|最長5か月| |疾病|入院、通院が必要または自宅療養で保育が困難と診断された場合|入院、通院期間、療養期間| |障害|心身に障害がある場合|該当期間| |介護・看護|親族に疾病、負傷または心身に障害のある人がいるため、この保護者が常にその介護や看護にあたっている場合|介護、看護期間| |求職中|保護者が求職中である場合(両親ともに求職中は申込不可)| 3か月以内| |就学|保護者が学校等に通学している場合| 就学期間| 認定の種類と手続き |利用施設|認定の種類|3歳から5歳児|住民税非課税世帯0歳から2歳児|保育の必要性|申請方法| |:----|:----|:----|:----|:----|:----| |認可保育施設<br>認定こども園(保育園機能)<br>地域型保育<br>企業主導型保育事業|教育・保育給付認定|2号|3号|あり| 保育所等入所申し込みと同時に申請してください。<br>企業主導型保育事業を利用されるかたは、認定申請が必要かどうか、施設へご確認ください。| |新制度幼稚園<br>認定こども園(幼稚園機能)|^|1号|- |なし|在園している(入園する)幼稚園・認定こども園を経由して申請ください。 | |新制度未移行幼稚園|施設等利用給付認定|新1号|- |なし|^| |幼稚園・認定こども園の預かり保育|^|新2号|新3号|あり|利用開始月の前月20日までに、市役所窓口で直接申請してください。| |認可外保育施設<br>東京都認証保育所<br>一時預かり保育<br>病児保育<br>ファミリー・サポート・センター事業|施設等利用給付認定|新2号|新3号|あり|^| 必要書類 申請に必要な書類は以下のとおりです。なお、申請内容やご家庭の状況により、提出する書類が異なります。 各書類の様式は、こちらhttps://www.city.akishima.lg.jp/s058/010/030/20190423195757.html#youshikiからダウンロードできます。 すべてのかた ・「教育・保育給付認定申請書」または「施設等利用給付認定・変更申請書」 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) ・マイナンバーを確認できる書類 本人確認書類とマイナンバーを確認できる書類についてhttps://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/040/010/20151210111027.html 2号・3号/新2号・新3号認定申請をするかた 父母の保育を必要とする事由を証明・確認できる書類 |保育を必要とする事由|提出書類| |:----|:----| |就労|就労証明書(注1)| |育児休業(注2)|就労証明書<br>(注)復職予定日と復職後の就労予定日数と時間が記載されていて、かつ育児休業取得期間が記載されているもの| |出産|母子健康保険手帳のコピー<br>(注)氏名が記載されている表紙と分娩予定日が記載されているページ| |疾病|診断書| |障害|愛の手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳いずれかのコピー| |介護・看護|介護・看護、付き添い状況の申立<br>身体障害者手帳(1から3級)・愛の手帳(1から3度)・介護保険被保険者証(要介護度3から5)いずれかのコピーまたは診断書<br>タイムスケジュール表| |就学|学生証のコピーまたは在学証明書<br>時間割表<br> タイムスケジュール表| |求職活動|求職活動実績申告書を提出していただく場合があります(注3)| (注1)自営業のかたは、タイムスケジュール表及び別途添付書類が必要です。就労証明書の裏面をご確認ください。 (注2)原則として、育児休業を取得する際にすでに幼稚園等を利用していて、引き続き利用が必要な場合のみ、認定の対象になります。 (注3)求職活動とは、週2日以上企業の説明会、セミナー等に参加し求人への応募を目安とします。求人サイトへの登録や単なる検索、問い合わせなどは求職活動にはなりません。3か月以内に就労できない場合は、保育の必要性の認定は受けられません。 入所月の前年または当年の1月2日以降に昭島市へ転入されたかた(3号・新3号認定の申請時のみ) 市町村民税額を証明する書類 必要な証明書の年度は、以下のとおりです。 |入所月|必要な年度| |:----|:----| |4月から8月まで|前年度| |9月から3月まで|当年度| (注意)配偶者が課税上の扶養に入っている場合は、配偶者の課税(または非課税)証明書は不要です。 ひとり親世帯のかた 児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費受給者証の写し、戸籍謄本のうちいずれか。 認可保育施設の申込みをせずに認可外保育施設等を利用するかた 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

対象者
保育施設等の利用を希望する保護者のかた 保育を必要とする事由について 次のいずれかに保護者のすべてが該当することが必要です。 保育を必要とする事由 認定基準(条件に満たない場合は、認定できません。) 認定期間 就労 月64時間以上(休憩時間、通勤時間を含む)就労している場合 就労期間 出産 出産のため保育ができない場合(予定月の前後2か月の計5か月間) 最長5か月 疾病 入院、通院が必要または自宅療養で保育が困難と診断された場合 入院、通院期間、療養期間 障害 心身に障害がある場合 該当期間 介護・看護 親族に疾病、負傷または心身に障害のある人がいるため、この保護者が 常にその介護や看護にあたっている場合 介護、看護期間 求職中 保護者が求職中である場合(両親ともに求職中は申込不可) 3か月以内 就学 保護者が学校等に通学している場合 就学期間
手続き方法
認定の種類と手続き |利用施設|認定の種類|3歳から5歳児|住民税非課税世帯0歳から2歳児|保育の必要性|申請方法| |:----|:----|:----|:----|:----|:----| |認可保育施設<br>認定こども園(保育園機能)<br>地域型保育<br>企業主導型保育事業|教育・保育給付認定|2号|3号|あり| 保育所等入所申し込みと同時に申請してください。<br>企業主導型保育事業を利用されるかたは、認定申請が必要かどうか、施設へご確認ください。| |新制度幼稚園<br>認定こども園(幼稚園機能)|^|1号|- |なし|在園している(入園する)幼稚園・認定こども園を経由して申請ください。 | |新制度未移行幼稚園|施設等利用給付認定|新1号|- |なし|^| |幼稚園・認定こども園の預かり保育|^|新2号|新3号|あり|利用開始月の前月20日までに、市役所窓口で直接申請してください。| |認可外保育施設<br>東京都認証保育所<br>一時預かり保育<br>病児保育<br>ファミリー・サポート・センター事業|施設等利用給付認定|新2号|新3号|あり|^|
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