昭島市

産前産後期間の国民年金保険料免除

この情報について

国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

産前産後期間の免除制度 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)を「産前産後期間」とし、届け出により国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から受け付けできます。免除された期間は納付があった場合と同様に扱われ、すでに納付済みの保険料は還付されます。 対象者:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかた 手続き場所:市役所年金係(5-1窓口)https://www.city.akishima.lg.jp/s002/010/010/020/010/20140909171552.html、東部出張所https://www.city.akishima.lg.jp/map/010/010/020/20140821144247.html、年金事務所https://www.city.akishima.lg.jp/s056/010/010/010/0018/20230328nenkinsoudan.html#tachikawa 持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書、母子手帳など出産予定日を確認できる書類(出産後の届け出で、出産日を市役所で確認できる場合は書類不要) 注:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。また、死産、流産、早産されたかたを含みます。 詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.htmlをご覧ください。 なお、産前産後期間の免除制度については、マイナポータルより電子申請できます。 詳しくは、日本年金機構(外部サイトへリンクします)https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_kojin/shinsei_kojin.htmlをご覧ください。 関連リンク 日本年金機構ホームページhttp://www.nenkin.go.jp/(外部サイトにリンクします)

対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかた
支給内容
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)を「産前産後期間」とし、届け出により国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から受け付けできます。免除された期間は納付があった場合と同様に扱われ、すでに納付済みの保険料は還付されます。
手続き方法
詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.htmlをご覧ください。 なお、産前産後期間の免除制度については、マイナポータルより電子申請できます。 詳しくは、日本年金機構(外部サイトへリンクします)https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_kojin/shinsei_kojin.htmlをご覧ください。
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