福生市

出産育児一時金

この情報について

国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。 なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

出産育児一時金 国民健康保険に加入している方が出産した時に、世帯主の方へ50万円(産科医療補償制度※未加入の医療機関等で出産した場合は48万8千円)が支給されます。 (1) 直接支払制度 出産育児一時金は原則として、市が医療機関等に直接支払う「直接支払制度」となります。退院時のお支払いは出産費用から50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関については48万8千円)を差し引いた額で済むようになりました。これにより、従来のようにまとまった出産費用を事前にご用意いただかなくても、安心して出産できるようになりました。 (2) 受取代理制度 直接支払制度を導入していない医療機関等で、この制度を行っている場合があります。直接支払制度と同様、退院時のお支払いは出産費用から50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関については48万8千円)を差し引いた額で済みますが、出産前の申請が必要になりますので、出産予定の医療機関等にご確認の上、保険年金係までお問合せください。 (3) 直接支払制度も受取代理制度も導入していない医療機関等で出産する場合 ご自身で出産費用を準備していただき、出産後に市役所で申請していただいてからの支給になります。 産科医療補償制度とは 分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとそのご家族に対する補償制度で、病院、診療所や助産所が加入する制度です。 各制度の必要書類 ・出産したときの病院の領収書 ・直接支払制度の同意書や承諾書((2)・(3)の場合は不要。(1)で制度を利用しなかった場合、利用しないことを同意した旨の同意書等。) ・世帯主の預金通帳

対象者
国民健康保険に加入している方が出産した時
支給内容
世帯主の方へ50万円(産科医療補償制度※未加入の医療機関等で出産した場合は48万8千円)が支給されます。
手続き方法
(1) 直接支払制度 出産育児一時金は原則として、市が医療機関等に直接支払う「直接支払制度」となります。退院時のお支払いは出産費用から50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関については48万8千円)を差し引いた額で済むようになりました。これにより、従来のようにまとまった出産費用を事前にご用意いただかなくても、安心して出産できるようになりました。 (2) 受取代理制度 直接支払制度を導入していない医療機関等で、この制度を行っている場合があります。直接支払制度と同様、退院時のお支払いは出産費用から50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関については48万8千円)を差し引いた額で済みますが、出産前の申請が必要になりますので、出産予定の医療機関等にご確認の上、保険年金係までお問合せください。 (3) 直接支払制度も受取代理制度も導入していない医療機関等で出産する場合 ご自身で出産費用を準備していただき、出産後に市役所で申請していただいてからの支給になります。 産科医療補償制度とは 分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとそのご家族に対する補償制度で、病院、診療所や助産所が加入する制度です。 各制度の必要書類 ・出産したときの病院の領収書 ・直接支払制度の同意書や承諾書((2)・(3)の場合は不要。(1)で制度を利用しなかった場合、利用しないことを同意した旨の同意書等。) ・世帯主の預金通帳
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