福生市

国民健康保険における産前産後期間保険料(税)免除

この情報について

国民健康保険の出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の均等割保険料と所得割保険料が免除されます。

対象者 国民健康保険被保険者の方のうち、令和5年11月1日以降に出産された方 ※ 妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます) 対象期間 出産予定月または出産した月の前月から4か月間 (多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産した月の3か月前から6か月間) ||3か月前|2か月前|1か月前|出産予定月|1か月後|2か月後|3か月後| |:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----| |単胎の方|||〇|〇|〇|〇|| |多胎の方|〇|〇|〇|〇|〇|〇|| 届出時期 出産予定日の6か月前から届け出できます(出産後も届け出可能です) 手続きに必要なもの 本人確認書類 マイナンバー(個人番号)の確認できる書類 母子手帳または出生証明書

対象者
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者 ※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
支給内容
出産される被保険者の保険税の所得割額と均等割額について、産前産後期間の前後4か月(多胎妊娠の場合は6か月)免除します。この免除にあたり、所得制限はありません。 ※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。 免除対象期間 出産予定日(出産日)の前月(多胎出産の場合は3か月)から翌々月までの期間
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