福生市

産前産後期間の国民年金保険料免除

この情報について

国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

対象となる方 国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、フリーターなど国民年金保険料を自分で納めている方)で、平成31年2月以降に出産(妊娠85日以上の死産、流産、早産を含む)される方。 免除期間 平成31年4月分以降の保険料が免除対象となります 免除期間は、出産月の前月から4か月間です。ただし、多胎妊娠(双子以上)の場合は、出産月の3か月前から6か月間です。 免除期間の取り扱い 産前産後免除期間は、将来受給する老齢基礎年金の金額計算上、保険料を納付した期間と同等の取り扱いをされます。 既に従来の免除等を受けている場合 産前産後期間が既に従来の保険料免除、納付猶予、学生納付特例などの承認を受けている場合でも、産前産後免除制度の申請をすることができます。 届出に必要なもの ・出産予定(または出産)日がわかるもの(母子健康手帳等) ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) 関連情報 日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)(外部リンク)

対象者
国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、フリーターなど国民年金保険料を自分で納めている方)で、平成31年2月以降に出産(妊娠85日以上の死産、流産、早産を含む)される方。
支給内容
保険料の産前産後期間免除
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