狛江市
児童手当
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
支給対象 高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育・監護している市内在住の方※児童の留学中も所定の条件を満たす場合、児童手当の対象となります。詳細はお問い合わせください。 所得制限 なし 支給月額 ・3歳未満 (第1子・第2子):15,000円 (第3子以降):30,000円 支払回数 年6回(偶数月) 第3子以降の カウント方法 22歳の年度末に到達するまでの児童のうち第3子以降の児童※児童の生計を維持していると認められる場合に限る
- 対象者
- 0歳から3歳未満 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
- 支給内容
- 第1子、第2子:月額1万5,000円 第3子以降:月額3万円
- 手続き方法
- 【新規申請】 1.所得上限限度額を超過しているため、児童手当(特例給付)を受給していない方 (令和6年度の児童手当の現況判定結果により、「消滅通知書」が届いた方を含む。) 新規の「児童手当認定請求書」及び「請求者の保険証の写し」を提出してください。 2.高校生年代の児童のみを養育している方 新規の「児童手当認定請求書」及び「請求者の保険証の写し」を提出してください。 ※対象児童と大学生年代の兄妹等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むとお子さんが3人以上になる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。 ※請求者と支給対象児童が別居の場合は「別居監護の申立書兼同意書」を提出してください。 ※上記の1及び2に該当すると思われる方については、8月末頃に個別にお知らせ及び申請書類等をお送りいたしますので、ご確認ください。 【増額申請】 ・現在児童手当(特例給付)を受給しているが、高校生年代の子を養育している子として届け出たことがない方(中学3年生までの時点で、狛江市から児童手当等の支給対象児童であったお子さんは届出不要です。) 「児童手当額改定認定請求書」及び「受給者の保険証の写し」を提出してください。 ※受給者と支給対象児童が別居の場合は「別居監護の申立書兼同意書」を提出してください。 多子加算適用のための届出が必要な方 ・現在児童手当(特例給付)を受給していて、大学生年代の子を含めると3人以上の子を養育している方 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。 制度改正による申請が不要な方 ・現在、狛江市から児童手当(特例給付)を受給していて、次に該当する方は、原則申請不要です。 ・現在、児童手当・特例給付を受給している方で、次に該当する方は申請不要です。 ア 養育しているお子さんが、いずれも中学生以下の方 イ 養育しているお子さんが、高校生年代以下で、高校生年代のお子さんを養育児童として届け出ている方(中学3年生までの時点で、狛江市から児童手当の支給対象児童であったお子さんは届出不要です。) ウ 養育しているお子さんが、大学生年代のお子さんとあわせて2人の場合
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対象年齢の目安: 0歳 〜 3歳