狛江市
自治体独自のベビーシッター費用の助成
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
ベビーシッターを利用する際の費用の一部を負担する制度です。 お子さんが病気で保育園や小学校に登園・登校させることが困難な時期に、ベビーシッターなどの派遣を受けた保護者に対し、派遣に要した費用の一部を助成することにより、保護者の経済的な負担の軽減をはかり、保護者の子育てと就労の両立を支援します。
ベビーシッター利用料金の一部を補助します 狛江市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 狛江市では、社会参加等により一時的に保育を必要とする保護者が、東京都が指定するベビーシッター事業者を利用した際、その利用料の一部を補助します。 補助を受けるには、認定を受けた事業者と直接契約し、要件を満たすベビーシッターを利用する必要があります。 なお、本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、市がベビーシッター利用を保証するものではありません。 対象となる方 次に掲げる要件をすべて満たす保護者 狛江市内に住所を有する方 社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方またはベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方 ※保護者の仕事や通院・自己実現・学校行事など、幅広い理由が対象となります。 ※保護者等と一緒にベビーシッターが共同で保育します。 対象児童 小学校1~3年生の児童 補助対象利用期間 令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日) 利用時間 午前7時から午後10時までの利用分 利用上限 児童1人につき同一年度内144時間 補助金額(児童1人、1時間あたり) 上限2,500円 ※同じ時間帯に、訪問型病児・病後児保育利用料助成事業(子ども若者政策課所管)との併用はできません。https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,105142,331,2050,html 対象利用料 ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供単価(税込み) ※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、サービス提供に付随する料金(家事援助・兄弟姉妹の送迎ほか)等は対象外です。 ※勤務先の福利厚生、クーポン券などによる割引や他に助成を受けている場合は、その額を差し引いた後の利用料が補助対象となります。 対象事業者 東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者 株式会社 明日香 株式会社 アリスキャリアサービス(アリスシッター) 株式会社 アルファコーポレーション eソリューションサービス株式会社(eキッズ訪問保育) 株式会社 キッズライン ※マッチングサービスは本事業の対象外です。本事業の利用には、マッチングサービスとは別に契約をする必要があります。詳細は会社のホームページを必ずご確認ください。 有限会社 クールドロワ(CoMaMoRi) コンビスマイル 株式会社 サンフラワー・A 株式会社 株式会社 ジャパンベビーシッターサービス 株式会社 小学館アカデミー(ベビーシッターのHAS) 株式会社 タカミサプライ HugPocket株式会社 株式会社 パザパ情操教育研究所 株式会社 パソナライフケア ハニークローバー 株式会社 株式会社 パリオ 株式会社 ヒューマンドリームプランニング(ヒューマニティーシッター) 特定非営利活動法人 フローレンス ※病児・病後児保育特化(フローレンスの病児保育)、多胎児専用(フローレンスのふたご助っ人くじ) 株式会社 ポピンズシッター(旧:スマートシッター株式会社) 株式会社 ポピンズファミリーケア(旧:株式会社ポピンズ) 株式会社 ママMATE 株式会社 マザーネット 株式会社 ミラクス(miraxsシッター)(旧:HITOWAキャリアサポート株式会社(わらべうた)) mormor 株式会社(モルモル) 株式会社 ラヴィ ル・アンジェ 株式会社 ※詳細は、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 認定事業者一覧 (東京都福祉保健局ホームページ)(外部リンク)をご参照ください(随時更新)。http://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/itijiazukarijigyoushalist.html 保育基準 児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること ※例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹を保護者等とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、保護者が契約において同意している時には、ベビーシッターが1人であっても補助対象となります。 利用の流れ 東京都の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」の認定事業者の中から利用したい事業者を選び、事業者と直接契約したうえでサービスを利用してください。 ※契約をする際、必ず「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と伝え、事業の要件を満たすシッターの派遣を依頼してください(要件を満たさないシッターの場合は補助対象外)。 ベビーシッター事業者へ利用料金を支払うとともに、以下の書類の交付を受けてください。 ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業要件証明書(発行日が利用日当日、もしくはそれ以前の日付であること) ※この証明書は、従事したベビーシッターが本事業の要件を満たしているかを確認するためのものです。補助金の交付申請をする際に必要となります。 利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳等が分かる書類 領収書 指定の期日までに補助金の交付申請をしてください。 補助金の交付申請 下記の必要書類を児童育成課へ提出(郵送または持参)してください。 記載方法等で不明な点がありましたら、ご相談ください。 連絡先 狛江市子ども家庭部児童育成課放課後対策推進担当 〒201-8585狛江市和泉本町1-1-5 電話番号:03-3430-1111 メールアドレス:houtait01@city.komae.lg.jp 必要書類 1.狛江市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 交付申請書 [24KB xlsxファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,123661,c,html/123661/20220726-144123.xlsx 2.ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表【利用対象児童ごとに作成してください】 利用内訳書 [34KB xlsxファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,123661,c,html/123661/20220726-144153.xlsx 3.狛江市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金請求書【請求者以外の方の口座へ振り込む場合は、委任状を添付してください】 補助金請求書 [21KB xlsxファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,123661,c,html/123661/20220726-144228.xlsx 4.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業要件証明書 5.利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳等が分かる書類(利用明細書等) 【6の領収書で確認ができる場合は省略可能】 6.領収書【原本に限る】 7.【該当者のみ】クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことが分かる書類(写) ※1~3は市の所定様式(Excelでダウンロード可能) ※4~6はベビーシッター事業者が発行(4・5は写しでも可能) ※提出書類は返却できませんので、必要な方は提出前にコピーをお取りください。 交付の時期 交付の時期は、申請を受け付けてから2週間程度を目途に交付決定いたします。 ※令和6年度中の利用分は必ず令和7年4月18日までにご提出ください。締め切り後、年度を遡って申請を受け付けることはできません。令和7年4月以降に申請をする場合は必ず令和7年3月中に児童育成課放課後対策推進担当までご一報ください。 主なQ&A 主な質問事項について、主な質問事項 [199KB pdfファイル]にまとめてありますので、ご参照ください。https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,123661,c,html/123661/20230327-120159.pdf 注意事項 本事業の利用をする前に、厚生労働省が定めるベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)をご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/babysitter/index.html 申請内容の審査にあたり、利用の状況等をベビーシッター事業者へ問い合わせる場合があります。 本事業はベビーシッターをあっせんする事業ではないため、ベビーシッターの利用を保証するものではありません。また、ベビーシッターの利用契約に関するトラブルについて、狛江市は一切関与しません。 本事業に係る補助金は、所得税法上の非課税所得に該当します。
- 対象者
- 小学校1~3年生の児童
- 支給内容
- 補助金額(児童1人、1時間あたり) 上限2,500円 ※同じ時間帯に、訪問型病児・病後児保育利用料助成事業(子ども若者政策課所管)との併用はできません。https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,105142,331,2050,html 対象利用料 ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供単価(税込み) ※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、サービス提供に付随する料金(家事援助・兄弟姉妹の送迎ほか)等は対象外です。 ※勤務先の福利厚生、クーポン券などによる割引や他に助成を受けている場合は、その額を差し引いた後の利用料が補助対象となります。
- 手続き方法
- 補助金の交付申請 下記の必要書類を児童育成課へ提出(郵送または持参)してください。 記載方法等で不明な点がありましたら、ご相談ください。 連絡先 狛江市子ども家庭部児童育成課放課後対策推進担当 〒201-8585狛江市和泉本町1-1-5 電話番号:03-3430-1111 メールアドレス:houtait01@city.komae.lg.jp 必要書類 1.狛江市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書 交付申請書 [24KB xlsxファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,123661,c,html/123661/20220726-144123.xlsx 2.ベビーシッター(一時預かり)利用内訳表【利用対象児童ごとに作成してください】 利用内訳書 [34KB xlsxファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,123661,c,html/123661/20220726-144153.xlsx 3.狛江市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金請求書【請求者以外の方の口座へ振り込む場合は、委任状を添付してください】 補助金請求書 [21KB xlsxファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,123661,c,html/123661/20220726-144228.xlsx 4.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業要件証明書 5.利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳等が分かる書類(利用明細書等) 【6の領収書で確認ができる場合は省略可能】 6.領収書【原本に限る】 7.【該当者のみ】クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことが分かる書類(写) ※1~3は市の所定様式(Excelでダウンロード可能) ※4~6はベビーシッター事業者が発行(4・5は写しでも可能) ※提出書類は返却できませんので、必要な方は提出前にコピーをお取りください。
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