狛江市

未熟児養育医療の給付

この情報について

未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

未熟児の養育医療 下記対象者に該当する乳児(0歳児)の指定医療機関への入院にかかる費用について、保険適用後の自己負担額および食事療養費を助成します。 ※世帯の所得税額に応じて一部自己負担がありますが、乳幼児医療証(マル乳)をお持ちの方は養育医療申請時に併せて委任状を提出することで、市が代理で自己負担額を乳幼児医療に請求します。市が代理で請求することで、自己負担や納付の手間を省くことができますので、必ず乳幼児医療証の申請も行ってください。 対象者 狛江市内に住所を有する乳児で、次のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた方 出生時の体重が2,000グラム以下の方 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、次のいずれかの症状を示す 一般症状: (ア)運動不安・けいれん (イ)運動が異常に少ない 体温が摂氏34度以下 呼吸器、循環器系: (ア)強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す (イ)呼吸数が毎分50以上または毎分30以下 (ウ)出血傾向が強い 消化器系: (ア)生後24時間以上排便がない (イ)生後48時間以上おう吐が持続 (ウ)血性吐物、血性便 黄だん(生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だん) 申請方法 出生後3カ月以内に必要書類を子ども家庭課(あいとぴあセンター)にご提出ください。 必要書類の提出から2~3週間後に養育医療券を送付します。お手元に届きましたら、医療機関に提示してください。 ※必要書類の提出が出生後3カ月を過ぎた場合、助成を受けられないことがあります。 ※養育医療券を医療機関に提示するまで、医療費の支払いをしないでください。提示前に医療費を支払ってしまった場合、助成を受けられません。 必要書類 養育医療給付申請書 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入) 世帯調書 所得税額証明書(所得税が課せられている方全員分) 養育医療対象者の健康保険証(未発行の場合は、扶養者の健康保険証) 委任状 ※1から3および6の書類は、子ども家庭課(あいとぴあセンター)または子ども若者政策課窓口でお渡ししています。 ※所得税額証明書の種類等詳細は、窓口でお渡しする「養育医療の申請をされる方へ」をよくお読みください。 指定医療機関 医療費助成を受けることのできる医療機関は、全国の指定された養育医療機関です。 東京都が指定する医療機関の一覧は、未熟児の養育医療(東京都福祉保健局ホームページ・外部リンク)http://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/mijukuji.htmlからご確認ください。

対象者
狛江市内に住所を有する乳児で、次のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた方 出生時の体重が2,000グラム以下の方 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、次のいずれかの症状を示す 一般症状: (ア)運動不安・けいれん (イ)運動が異常に少ない 体温が摂氏34度以下 呼吸器、循環器系: (ア)強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す (イ)呼吸数が毎分50以上または毎分30以下 (ウ)出血傾向が強い 消化器系: (ア)生後24時間以上排便がない (イ)生後48時間以上おう吐が持続 (ウ)血性吐物、血性便 黄だん(生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だん)
支給内容
指定医療機関への入院にかかる費用について、保険適用後の自己負担額および食事療養費を助成します。
手続き方法
出生後3カ月以内に必要書類を子ども家庭課(あいとぴあセンター)にご提出ください。 必要書類の提出から2~3週間後に養育医療券を送付します。お手元に届きましたら、医療機関に提示してください。 ※必要書類の提出が出生後3カ月を過ぎた場合、助成を受けられないことがあります。 ※養育医療券を医療機関に提示するまで、医療費の支払いをしないでください。提示前に医療費を支払ってしまった場合、助成を受けられません。
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