狛江市

障害児福祉手当

この情報について

身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。

心身障害者福祉手当、重度心身障害者手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、難病者福祉手当 心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・難病者福祉手当 一覧 |手当名|要件|金額| |:----|:----|:----| |心身障害者福祉手当<br>(狛江市制度)|【20歳未満の方】<br>1.身体障害者手帳1~4級<br>2.愛の手帳1~4度<br>3.脳性まひまたは進行性筋萎縮症<br>【20歳以上の方】<br>1.身体障害者手帳3~4級<br>2.愛の手帳4度<br>※次の場合は対象となりません。<br>・施設に入所しているとき<br>・受給者本人または扶養義務者の前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル] https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf)<br>・65歳以上で新規に該当等級になった手帳を取得されたとき|月額5,400円<br>※本人に義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合は、1人につき月額1,600円加算されます。| |心身障害者福祉手当<br>(東京都制度)|【20歳以上の方】<br>1.身体障害者手帳1~2級<br>2.愛の手帳1~3度<br>3.脳性まひ、または進行性筋萎縮症<br>※次の場合は対象となりません。<br>・施設に入所しているとき<br>・受給者本人の前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル] https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf)<br>・65歳以上で新規に該当等級となった手帳を取得されたとき|月額15,500円| |重度心身障害者手当<br>(東京都制度)<br>関連:東京都福祉局ホームページ(外部リンク)|心身に障がいのある次のいずれかに該当する方<br>(65歳以上の新規申請を除く)<br>1.重度の知的障がいで、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方<br>2.重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している方<br>3.重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障がいのある方<br>※次の場合は対象となりません。<br>・施設に入所しているとき<br>・病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院しているとき<br>・受給者本人(20歳未満の方については、配偶者または扶養義務者)の前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル] https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf)|月額60,000円| |特別障害者手当<br>(国制度)<br>関連:厚生労働省ホームページ(外部リンク)|精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方<br>※次の場合は対象となりません。<br>・施設に入所しているとき((参考)障害児福祉手当・特別障害者手当における施設入所の取扱 [130KB pdfファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/20210903-141125.pdf)<br>・病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院しているとき<br>・受給者本人などの前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf)|月額28,840円<br>(令和6年4月分から)| |障害児福祉手当<br>(国制度)<br>関連:厚生労働省ホームページ(外部リンク)|精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方<br>※次の場合は対象となりません。<br>・施設に入所しているとき((参考)障害児福祉手当・特別障害者手当における施設入所の取扱 [130KB pdfファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/20210903-141125.pdf)<br>・障害を支給事由とする公的年金を受けているとき<br>・受給者本人や扶養義務者の前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf)|月額15,690円<br>(令和6年4月分から)| |難病者福祉手当<br>(狛江市制度)|難病医療費助成受給者証(特定医療費受給者証・マル都(難病)医療券)をお持ちの方<br>小児慢性特定疾病受給者証の所持者で、対象疾病が難病に該当する方<br>※受給者が次の場合は対象となりません。<br>・心身障害者福祉手当を受給しているとき<br>・生活保護を受給しているとき<br>・中国残留邦人等支援給付を受給しているとき|月額5,400円|

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 20

心身障害者福祉手当、重度心身障害者手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、難病者福祉手当 心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・難病者福祉手当 一覧 |手当名|要件|金額| |:----|:----|:----| |心身障害者福祉手当<br>(狛江市制度)|【20歳未満の方】<br>1.身体障害者手帳1~4級<br>2.愛の手帳1~4度<br>3.脳性まひまたは進行性筋萎縮症<br>【20歳以上の方】<br>1.身体障害者手帳3~4級<br>2.愛の手帳4度<br>※次の場合は対象となりません。<br>・施設に入所しているとき<br>・受給者本人または扶養義務者の前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル] https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf)<br>・65歳以上で新規に該当等級になった手帳を取得されたとき|月額5,400円<br>※本人に義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合は、1人につき月額1,600円加算されます。| |心身障害者福祉手当<br>(東京都制度)|【20歳以上の方】<br>1.身体障害者手帳1~2級<br>2.愛の手帳1~3度<br>3.脳性まひ、または進行性筋萎縮症<br>※次の場合は対象となりません。<br>・施設に入所しているとき<br>・受給者本人の前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル] https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf)<br>・65歳以上で新規に該当等級となった手帳を取得されたとき|月額15,500円| |重度心身障害者手当<br>(東京都制度)<br>関連:東京都福祉局ホームページ(外部リンク)|心身に障がいのある次のいずれかに該当する方<br>(65歳以上の新規申請を除く)<br>1.重度の知的障がいで、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方<br>2.重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している方<br>3.重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障がいのある方<br>※次の場合は対象となりません。<br>・施設に入所しているとき<br>・病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院しているとき<br>・受給者本人(20歳未満の方については、配偶者または扶養義務者)の前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル] https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf)|月額60,000円| |特別障害者手当<br>(国制度)<br>関連:厚生労働省ホームページ(外部リンク)|精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方<br>※次の場合は対象となりません。<br>・施設に入所しているとき((参考)障害児福祉手当・特別障害者手当における施設入所の取扱 [130KB pdfファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/20210903-141125.pdf)<br>・病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院しているとき<br>・受給者本人などの前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf)|月額28,840円<br>(令和6年4月分から)| |障害児福祉手当<br>(国制度)<br>関連:厚生労働省ホームページ(外部リンク)|精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方<br>※次の場合は対象となりません。<br>・施設に入所しているとき((参考)障害児福祉手当・特別障害者手当における施設入所の取扱 [130KB pdfファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/20210903-141125.pdf)<br>・障害を支給事由とする公的年金を受けているとき<br>・受給者本人や扶養義務者の前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf)|月額15,690円<br>(令和6年4月分から)| |難病者福祉手当<br>(狛江市制度)|難病医療費助成受給者証(特定医療費受給者証・マル都(難病)医療券)をお持ちの方<br>小児慢性特定疾病受給者証の所持者で、対象疾病が難病に該当する方<br>※受給者が次の場合は対象となりません。<br>・心身障害者福祉手当を受給しているとき<br>・生活保護を受給しているとき<br>・中国残留邦人等支援給付を受給しているとき|月額5,400円|
支給内容
心身障害者福祉手当、重度心身障害者手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、難病者福祉手当 心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・難病者福祉手当 一覧 |手当名|要件|金額| |:----|:----|:----| |心身障害者福祉手当<br>(狛江市制度)|【20歳未満の方】<br>1.身体障害者手帳1~4級<br>2.愛の手帳1~4度<br>3.脳性まひまたは進行性筋萎縮症<br>【20歳以上の方】<br>1.身体障害者手帳3~4級<br>2.愛の手帳4度<br>※次の場合は対象となりません。<br>・施設に入所しているとき<br>・受給者本人または扶養義務者の前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル] https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf)<br>・65歳以上で新規に該当等級になった手帳を取得されたとき|月額5,400円<br>※本人に義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合は、1人につき月額1,600円加算されます。| |心身障害者福祉手当<br>(東京都制度)|【20歳以上の方】<br>1.身体障害者手帳1~2級<br>2.愛の手帳1~3度<br>3.脳性まひ、または進行性筋萎縮症<br>※次の場合は対象となりません。<br>・施設に入所しているとき<br>・受給者本人の前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル] https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf)<br>・65歳以上で新規に該当等級となった手帳を取得されたとき|月額15,500円| |重度心身障害者手当<br>(東京都制度)<br>関連:東京都福祉局ホームページ(外部リンク)|心身に障がいのある次のいずれかに該当する方<br>(65歳以上の新規申請を除く)<br>1.重度の知的障がいで、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方<br>2.重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している方<br>3.重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障がいのある方<br>※次の場合は対象となりません。<br>・施設に入所しているとき<br>・病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院しているとき<br>・受給者本人(20歳未満の方については、配偶者または扶養義務者)の前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル] https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf)|月額60,000円| |特別障害者手当<br>(国制度)<br>関連:厚生労働省ホームページ(外部リンク)|精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方<br>※次の場合は対象となりません。<br>・施設に入所しているとき((参考)障害児福祉手当・特別障害者手当における施設入所の取扱 [130KB pdfファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/20210903-141125.pdf)<br>・病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院しているとき<br>・受給者本人などの前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf)|月額28,840円<br>(令和6年4月分から)| |障害児福祉手当<br>(国制度)<br>関連:厚生労働省ホームページ(外部リンク)|精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方<br>※次の場合は対象となりません。<br>・施設に入所しているとき((参考)障害児福祉手当・特別障害者手当における施設入所の取扱 [130KB pdfファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/20210903-141125.pdf)<br>・障害を支給事由とする公的年金を受けているとき<br>・受給者本人や扶養義務者の前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル]https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf)|月額15,690円<br>(令和6年4月分から)| |難病者福祉手当<br>(狛江市制度)|難病医療費助成受給者証(特定医療費受給者証・マル都(難病)医療券)をお持ちの方<br>小児慢性特定疾病受給者証の所持者で、対象疾病が難病に該当する方<br>※受給者が次の場合は対象となりません。<br>・心身障害者福祉手当を受給しているとき<br>・生活保護を受給しているとき<br>・中国残留邦人等支援給付を受給しているとき|月額5,400円|
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