狛江市

自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援

この情報について

20歳未満の障害のあるお子さんを対象に、心身障害者福祉手当を支給しています。

心身障害者福祉手当 (狛江市制度) ①20歳以上で、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度または脳性まひもしくは進行性筋萎縮症 ②20歳以上で、身体障害者手帳3・4級、愛の手帳4度 ③20歳未満で、身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度または脳性まひもしくは進行性筋萎縮症 ※次の場合は対象となりません。 施設に入所しているとき 受給者本人または扶養義務者の前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル] )https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf 65歳以上で新規に該当等級になった手帳を取得されたとき ①月額15,500円 ②・③月額5,400円 ※本人に義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合は、1人につき月額1,600円加算されます。

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 20

【20歳未満の方】 身体障害者手帳1~4級 愛の手帳1~4度 脳性まひまたは進行性筋萎縮症 ※次の場合は対象となりません。 施設に入所しているとき 受給者本人または扶養義務者の前年所得が基準額を超えるとき(所得制限基準額表 [68KB pdfファイル] )https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,c,html/13439/Book1.pdf 65歳以上で新規に該当等級になった手帳を取得されたとき
支給内容
月額5,400円
公式サイト
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