檜原村
乳幼児医療費(子ども医療費)の助成
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)の一部を助成しています。
乳幼児医療費助成制度について 0歳~小学校入学前までのお子さんの医療費を助成する制度です。医療費の助成を受けるには申請が必要です。 対象となる方 村内に住所を有する義務教育就学前(6歳に達した日以降最初の3月31日)までの乳幼児を養育している方(乳幼児の父または母のうち、所得の多い方) 対象外となる方 次のいずれかに該当する乳幼児を養育している方は対象外となります。 ・各種健康保険に加入していない。 ・生活保護を受けている。 ・児童福祉施設などに措置入所している(契約入所・通所利用している方は除く。) ・里親、小規模住居型養育事業を行う者に委託されている。 ・自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成制度」または「心身障害者医療費助成制度」の医療証を持っている。 助成範囲 【対象となるもの】 各種健康保険の自己負担分を助成します。 【対象とならないもの】 ・入院したときの食事療養標準負担額 ・各種健康保険の対象とならないもの (健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状等の作成代) ・独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合 ・健康保険組合などから支給される高額療養費、附加給付に該当する医療費の一部 ・他の公費医療で助成される医療費 申請方法 乳幼児医療費助成制度医療証交付申請書を提出してください。 【申請場所】 ・やすらぎの里(福祉けんこう課)※午前8:30~午後5:15 月~金(土曜日、日曜日・祝日、年末年始は除く) 【必要なもの】 ・健康保険証(受給者・子ども) ・所得証明書(転入された方のみ) 次に該当する方は届出が必要です ・受給対象の子どもが増えた。 ⇒乳幼児医療費助成制度医療証交付申請書を提出してください。 ・他区市町村へ転出した。 ・対象となる子どもがいなくなった。 ・健康保険証が変わった。 ・住所が変わった。 ・受給者、子どもの氏名が変わった。 ⇒乳幼児医療費助成制度申請事項変更(消滅)届を提出してください。 ・医療証を紛失してしまった。または、破いてしまった。 ⇒乳幼児医療費助成制度医療証再交付申請書を提出してください。 ・都外の病院等で受診した。または、医療証の交付前に病院等で受診した。 ⇒乳幼児医療助成費支給申請書と以下のものを持参し提出してください。 1.領収書 2.印鑑(シャチハタは不可) 3.保険証(受給者・受診した子ども) 4.振込先のわかるもの 5.請求書 ※申請書はホームページからでもダウンロードできますが、福祉けんこう課(やすらぎの里)窓口でも用意してあります。 各種申請書がダウンロードできます 乳幼児医療費助成制度医療証交付申請書(ファイル名:kouhusinsei.pdf サイズ:179.98KB)https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1251/kouhusinsei.pdf 乳幼児医療費助成制度申請事項変更(消滅)届(ファイル名:henkou.pdf サイズ:106.44KB)https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1251/henkou.pdf 乳幼児医療費助成制度医療証再交付申請書(ファイル名:saikouhu.pdf サイズ:70.71KB)https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1251/saikouhu.pdf 乳幼児医療助成費支給申請書(ファイル名:genkin.pdf サイズ:127.85KB)https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1251/genkin.pdf 乳幼児医療助成費請求書 (ファイル名:seikyusyo.pdf サイズ:32.56KB)https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1251/seikyusyo.pdf
- 対象者
- 村内に住所を有する義務教育就学前(6歳に達した日以降最初の3月31日)までの乳幼児を養育している方(乳幼児の父または母のうち、所得の多い方) 次のいずれかに該当する乳幼児を養育している方は対象外となります。 ・各種健康保険に加入していない。 ・生活保護を受けている。 ・児童福祉施設などに措置入所している(契約入所・通所利用している方は除く。) ・里親、小規模住居型養育事業を行う者に委託されている。 ・自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成制度」または「心身障害者医療費助成制度」の医療証を持っている。
- 支給内容
- 各種健康保険の自己負担分を助成します。
- 手続き方法
- 乳幼児医療費助成制度医療証交付申請書を提出してください。 次に該当する方は届出が必要です。 ・受給対象の子どもが増えた。⇒乳幼児医療費助成制度医療証交付申請書を提出してください。 ・他区市町村へ転出した。 ・対象となる子どもがいなくなった。 ・健康保険証が変わった。 ・住所が変わった。 ・受給者、子どもの氏名が変わった。⇒乳幼児医療費助成制度申請事項変更(消滅)届を提出してください。 ・医療証を紛失してしまった。または、破いてしまった。⇒乳幼児医療費助成制度医療証再交付申請書を提出してください。 ・都外の病院等で受診した。または、医療証の交付前に病院等で受診した。⇒乳幼児医療助成費支給申請書と以下のものを持参し提出してください。 1.領収書 2.印鑑(シャチハタは不可) 3.保険証(受給者・受診した子ども) 4.振込先のわかるもの 5.請求書
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