奥多摩町
児童手当
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
児童手当 — 国 ●対象者 高校生年代(18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日まで)の児童を養育している人。 父母ともに所得がある場合、生計を維持する程度の高い方が対象者となります。 ●手当額 |児童の年齢|児童1 人当たりの月額|備考| |:----|:----|:----| |0 〜3 歳未満|15,000 円<br>(第3子以降は30,000円)|| |3 歳以上高校生年代|10,000 円<br>(第3子以降は30,000円)|※第3 子以降とは、22 歳に達する日以後最初の3 月31 日までの養育している児童のうち、3 番目以降の児童のことをいいます。 ●支払時期 令和6年10月から、児童手当が年6回支給になります。原則として毎年、偶数月に前2か月分をまとめて支給 ●支給条件 ・原則として、申請のあった月の翌月分から支給します。お子さんが生まれた日や奥多摩町に転入された日等の事由が発生した日の翌日から数えて、いずれも15 日以内に請求してください。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 15 日特例 事由が発生した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても15 日以内であれば申請月分から支給されます。 ・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のため海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。) ・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。その場合は、その事実を証明する書類が必要です。 ・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。 ・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親の方に支給します。 ・公務員国家公務員及び地方公務員は勤務先で支給されます。 ●手続きに必要なもの 受付窓口で申請に必要な書類をお渡しします。添付書類等はその時にご説明しますので、後日提出をお願いします。
- 対象者
- 0歳から3歳未満 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
- 支給内容
- 第1子、第2子:月額1万5,000円 第3子以降:月額3万円
- 手続き方法
- 受付窓口で申請に必要な書類をお渡しします。添付書類等はその時にご説明しますので、後日提出をお願いします。
- 公式サイト
- 奥多摩町の公式ページを見る
対象年齢の目安: 0歳 〜 3歳