奥多摩町
出生届
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための手続きです。 戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。
出生届 子どもが生まれたときは、出生届を出してください。 届出方法 届出先 次のいずれかの市区町村 子の出生地 父母の本籍地 届出人の所在地 奥多摩町に届出する場合の窓口 住民課総合窓口係 届け出期間 生まれた日を含めて14日以内 生まれた所が日本国外の場合は、生まれた日を含めて3か月以内 届出人 父または母 必要なもの 出生届 出生届の右半分は、出生証明書になっています。医師または助産師から証明書をもらってください。 母子健康手帳 届出人の印鑑(朱肉を必要とするもの)※押印は任意 注意事項 日本国外で生まれた場合でも、出生により日本国籍を取得する場合は、出生届を出す必要があります。 生まれた子が外国人でも、日本国内で生まれた場合は、出生届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。 名に用いる文字は常用漢字、人名用漢字またはひらがな、カタカナを使用してください。 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、役場職員通用口より入り、宿日直窓口にてお預かりします。 関連情報 子の名に使える漢字(法務省のサイト)(外部リンク)
- 対象者
- 子どもが生まれたとき
- 手続き方法
- 届出方法 届出先 次のいずれかの市区町村 ・子の出生地 ・父母の本籍地 ・届出人の所在地 奥多摩町に届出する場合の窓口 住民課総合窓口係 注意事項 ・日本国外で生まれた場合でも、出生により日本国籍を取得する場合は、出生届を出す必要があります。 ・生まれた子が外国人でも、日本国内で生まれた場合は、出生届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。 ・名に用いる文字は常用漢字、人名用漢字またはひらがな、カタカナを使用してください。 ・休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、役場職員通用口より入り、宿日直窓口にてお預かりします。
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