渋谷区
出生届
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための手続きです。 戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。
出生届 出生届についての案内ページです。 更新日 2024年3月1日 届出窓口 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの 子の名に使える文字 届出窓口 暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) 住民戸籍課 出張所・区民サービスセンターhttps://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/kuyakusho/shutchojo/shutchojo_list.html (注)出張所・区民サービスセンターでは渋谷区に住民登録がある人のみの受け付けとなります。また、一部の出生届は、受け付けできない場合があります。詳細は、住民戸籍課戸籍係(電話:03-3463-1801)にお問い合わせください。 (注)区民サービスセンターの夜間、土曜日での受付は、渋谷区役所本庁舎の夜間・休日窓口と同様に出生届の預かりのみとなり、母子手帳の証明や受理証明書などの発行はしておりません。 届出期間 出生の日から14日以内(初日算入)に届出をしてください。 (最終日が閉庁日にあたるときは翌開庁日まで) (注)外国で出生した日本人(父母両方またはどちらか一方が日本国籍の場合)は、出生の日から3か月以内に現地の大使館・ 領事館または本籍地の市区町村役所・役場に出生届と国籍留保の手続きをしなければ日本国籍を喪失する場合があります。 届出地 届出は、届出人の所在地、子どもの出生地、父母の本籍地のいずれかの市区町村役所・役場に行います。 届出は郵送でもできます。郵送で届け出る場合は、届書の記載方法など、事前に電話でご確認ください。 (注)出生届のほか、住所地の役所へ各種手当・助成の申請手続きが必要になります。 届出人 父または母(届書を父母以外の人が持参する場合でも、父・母が届出人として署名) (注)父母が法律上婚姻していない場合、母が届出人となります。 父または母が届出できない場合、同居者または出産に立ち会った医師・助産師が届出をする必要があります。詳しくは戸籍係まで問い合わせてください。 届出に必要なもの 出生届1通(出産に立ち会った医師・助産師が届書右側の出生証明書を記入後、交付) 母子手帳(里帰り出産などで手元にない場合は後日持参) 子どもに関する手当・助成の申請書類(渋谷区在住の人) (注)夜間・休日窓口では母子手帳の証明や届書の受理証明書などの発行、 子どもに関する手当・助成の受付はしておりません。 通常窓口で手続き・申請してください。 子の名に使える文字 子の名に使える文字は法律で定められています。 片仮名または平仮名(変体仮名を除く、ただし「ヰヱヲゐゑを」は使えます) 常用漢字(旧字体を除く) 人名用漢字 長音記号「ー」(直前の音を延引する場合に限る) 繰り返し記号「ゝゞ々」(直前の文字を繰り返す場合に限る) 詳しくは、子の名に使える漢字(外部サイト)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html(法務省のホームページ)をご覧ください。
- 対象者
- 父または母(届書を父母以外の人が持参する場合でも、父・母が届出人として署名) (注)父母が法律上婚姻していない場合、母が届出人となります。 父または母が届出できない場合、同居者または出産に立ち会った医師・助産師が届出をする必要があります。詳しくは戸籍係まで問い合わせてください。
- 手続き方法
- 届出窓口 暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) 住民戸籍課 出張所・区民サービスセンターhttps://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/kuyakusho/shutchojo/shutchojo_list.html (注)出張所・区民サービスセンターでは渋谷区に住民登録がある人のみの受け付けとなります。また、一部の出生届は、受け付けできない場合があります。詳細は、住民戸籍課戸籍係(電話:03-3463-1801)にお問い合わせください。 (注)区民サービスセンターの夜間、土曜日での受付は、渋谷区役所本庁舎の夜間・休日窓口と同様に出生届の預かりのみとなり、母子手帳の証明や受理証明書などの発行はしておりません。 届出期間 出生の日から14日以内(初日算入)に届出をしてください。 (最終日が閉庁日にあたるときは翌開庁日まで) (注)外国で出生した日本人(父母両方またはどちらか一方が日本国籍の場合)は、出生の日から3か月以内に現地の大使館・ 領事館または本籍地の市区町村役所・役場に出生届と国籍留保の手続きをしなければ日本国籍を喪失する場合があります。 届出地 届出は、届出人の所在地、子どもの出生地、父母の本籍地のいずれかの市区町村役所・役場に行います。 届出は郵送でもできます。郵送で届け出る場合は、届書の記載方法など、事前に電話でご確認ください。 (注)出生届のほか、住所地の役所へ各種手当・助成の申請手続きが必要になります。 届出人 父または母(届書を父母以外の人が持参する場合でも、父・母が届出人として署名) (注)父母が法律上婚姻していない場合、母が届出人となります。 父または母が届出できない場合、同居者または出産に立ち会った医師・助産師が届出をする必要があります。詳しくは戸籍係まで問い合わせてください。 届出に必要なもの 出生届1通(出産に立ち会った医師・助産師が届書右側の出生証明書を記入後、交付) 母子手帳(里帰り出産などで手元にない場合は後日持参) 子どもに関する手当・助成の申請書類(渋谷区在住の人) (注)夜間・休日窓口では母子手帳の証明や届書の受理証明書などの発行、 子どもに関する手当・助成の受付はしておりません。 通常窓口で手続き・申請してください。 子の名に使える文字 子の名に使える文字は法律で定められています。 片仮名または平仮名(変体仮名を除く、ただし「ヰヱヲゐゑを」は使えます) 常用漢字(旧字体を除く) 人名用漢字 長音記号「ー」(直前の音を延引する場合に限る) 繰り返し記号「ゝゞ々」(直前の文字を繰り返す場合に限る) 詳しくは、子の名に使える漢字(外部サイト)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html(法務省のホームページ)をご覧ください。
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