渋谷区

副食費補助

この情報について

渋谷区では、一定の要件を満たしている世帯を対象に、保育所等で提供される給食等にかかる食材料費の一部(副食費)を免除しています。

副食費に対する補助金 満3歳児クラス(満3歳に達する日以後)~5歳児クラスに通う児童で以下のいずれかに該当する場合、月額4,800円(1日につき240円)を上限に副食費(おかず代)に対する助成制度です。 年収360万円未満相当の世帯 第3子以降の児童(所得階層にかかわらず)  (注)小学校3年生までの兄・姉を第1子として数えます。 【令和6年度】補助金の交付方法・時期(予定) 補助金は、申請書に記入された保護者の口座に振り込みます。 |補助金の種類|対象費用|振込時期| |:----|:----|:----| |入園料補助金・施設等利用費・保育料補助金|入園料・保育料(4~8月)|11月頃| |施設等利用費・保育料補助金・副食費補助金|保育料(9~3月分)・副食費(4~3月)|5月頃| 申請方法 施設等利用給付認定保護者(幼稚園類似の幼児施設の保護者を含む)へ各私立幼稚園などを通じて申請書を送付しますので、園へ申請書を提出してください。 施設等利用給付認定手続きについては、幼児教育の無償化について(私立幼稚園など)https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/kodomo-teate/musyo_shiritsuyouchien.htmlのページをご覧ください。 令和6年4月から令和6年8月分までの補助に係る所得証明について 令和5年度(令和6年度)に渋谷区の住民税が課税されていない人は、次のいずれかの書類を提出してください。 (注)( )内は、令和6年9月から令和7年3月分までの補助金について 令和5年(令和6年)1月1日に区外に住んでいた、または園児の父または母が単身赴任などで区外に住んでいる場合 令和5年度(令和6年度)「区市町村民税納税(税額)通知書」または令和5年度(令和6年度)「課税(非課税)証明書」 (注1)扶養状況が記載されているものが必要です。 (注2)令和5年度(令和6年度)「区市町村民税納税(税額)通知書」は、6月中旬までに、自営業の人には区(市町村)から、 給与所得者には勤務先を通じて通知されます。 令和5年(令和6年)1月1日に海外に住んでいた場合 令和4年(令和5年)1月から12月までの所得を証明できる書類(勤務先や公的機関などから発行された書類)

対象者

対象年齢の目安: 3歳 〜 5

満3歳児クラス(満3歳に達する日以後)~5歳児クラスに通う児童
支給内容
月額4,800円(1日につき240円)を上限に副食費(おかず代)に対する助成制度です。
手続き方法
施設等利用給付認定保護者(幼稚園類似の幼児施設の保護者を含む)へ各私立幼稚園などを通じて申請書を送付しますので、園へ申請書を提出してください。 施設等利用給付認定手続きについては、幼児教育の無償化について(私立幼稚園など)https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/kodomo-teate/musyo_shiritsuyouchien.htmlのページをご覧ください。 令和6年4月から令和6年8月分までの補助に係る所得証明について 令和5年度(令和6年度)に渋谷区の住民税が課税されていない人は、次のいずれかの書類を提出してください。 (注)( )内は、令和6年9月から令和7年3月分までの補助金について 令和5年(令和6年)1月1日に区外に住んでいた、または園児の父または母が単身赴任などで区外に住んでいる場合 令和5年度(令和6年度)「区市町村民税納税(税額)通知書」または令和5年度(令和6年度)「課税(非課税)証明書」 (注1)扶養状況が記載されているものが必要です。 (注2)令和5年度(令和6年度)「区市町村民税納税(税額)通知書」は、6月中旬までに、自営業の人には区(市町村)から、 給与所得者には勤務先を通じて通知されます。 令和5年(令和6年)1月1日に海外に住んでいた場合 令和4年(令和5年)1月から12月までの所得を証明できる書類(勤務先や公的機関などから発行された書類)
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