渋谷区

高等職業訓練促進給付金

この情報について

ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

自立支援 区内在住の母子家庭の母親または父子家庭の父親で、20歳未満の子どもを扶養している場合に支援します。 更新日 2024年4月2日 高等職業訓練促進給付金 自立支援教育訓練給付金 母子・父子自立支援プログラムの作成 申請・相談窓口 区内在住の母子家庭の母親または父子家庭の父親で、20歳未満の子どもを扶養している場合に支援します。 高等職業訓練促進給付金 就業に向けた資格を取得するために養成機関に修業した場合に、訓練促進給付金を支給します。 また、全課程修了後に修了支援給付金を支給します。 (注)居住要件があります。詳しくは、子ども女性相談主査まで問い合わせてください。 対象資格 看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など。 (注)シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格については令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合に限る。 対象 次のすべてに該当する人 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある。 養成機関において修業年限1年以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる(シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格については6か月以上)。 就業または育児と修業との両立が困難であると認められる。 原則として、過去に促進費等を受給していない。 審査 経済的自立を図るうえでの養成訓練の受講の有効性、 必要性を審査します。 支給額 訓練促進給付金 修業する全期間支給(4年を上限とする) 区民税非課税世帯月額200,000円 区民税課税世帯月額170,500円 修了支援給付金 養成機関において全課程を修了後に支給 区民税非課税世帯50,000円 区民税課税世帯25,000円 支給 訓練促進給付金は支給申請のあった月から

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 20

20歳未満の子ども
支給内容
訓練促進給付金 修業する全期間支給(4年を上限とする) 区民税非課税世帯月額200,000円 区民税課税世帯月額170,500円 修了支援給付金 養成機関において全課程を修了後に支給 区民税非課税世帯50,000円 区民税課税世帯25,000円
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