渋谷区

障害児福祉手当

この情報について

身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し、手当が支給されます。

障害児福祉手当(国の制度) 対象 20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を要する人(手帳がなくても、おおむね身体障害者手帳1・2級程度、または愛の手帳1・2度程度の人は対象に含まれます。) 支給制限 次のいずれかに該当する人は、手当を受けることができません。 施設に入所している 障がいを支給事由とする公的年金を受けている 聴覚障がいの場合は、補聴器の使用効果がある人 本人または民法上の扶養義務者の所得が基準額を超えている 手当額 月額 15,690円(2024年4月1日現在) (注)手当額は、物価スライド制で見直されることがあります。 支給方法 身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、本人名義の銀行口座がわかるもの、所定の診断書(障がい者福祉課で配付)、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、ファクス:03-5458-4935)で手続きをしてください。 (注)区外から転入して初めて申請する人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 20

20歳未満
支給内容
月額 15,690円(2024年4月1日現在) (注)手当額は、物価スライド制で見直されることがあります。
手続き方法
身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、本人名義の銀行口座がわかるもの、所定の診断書(障がい者福祉課で配付)、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、ファクス:03-5458-4935)で手続きをしてください。 (注)区外から転入して初めて申請する人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。
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