渋谷区
自治体独自の不妊・不育症に関する助成
この情報について
- 出典: 東京デジタル2030ビジョン(こどもDX)子育て支援制度レジストリ、東京都・GovTech東京(CC BY 4.0)
- データ基準日: 2025-08-20 時点の情報です。最新の内容は必ず自治体公式サイトでご確認ください。
- 制度の詳細・最新の申請要件は、必ず制度を実施する自治体・機関の公式サイトでご確認のうえ、お問い合わせください。
渋谷区では、保険診療で行なった不妊の検査、タイミング法や人工授精などの一般不妊治療の費用を一部助成しています。
渋谷区不妊治療(一般不妊治療)医療費助成 保険診療で行なった不妊の検査、タイミング法や人工授精などの一般不妊治療の費用を一部助成します。 更新日 2023年9月29日 対象者 対象となる治療 助成回数 助成金額 助成対象期間 申請方法(令和5年1月より受付開始) 申請期限 申請後の流れ 郵送先 令和4年4月1日以降に保険診療で行なった不妊の検査、タイミング法、人工授精などの一般不妊治療について、保険適用後の自己負担額の一部を助成します。令和5年1月から申請受付を開始します。 対象者 次のすべてに該当する人 検査・治療開始日における妻の年齢が40歳以上43歳未満であること (注)区の制度は40歳以上43歳未満の人が助成対象です。40歳未満の人は東京都不妊検査等助成(東京都福祉局のページ)https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funinkensa/index.htmlをご確認ください。 検査・治療開始日から申請日まで継続して法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦 検査・治療開始日から申請日まで、継続して夫婦いずれかが渋谷区に住民登録があること 夫婦ともに検査または治療を受けていること 申請する治療において、他自治体から同種の助成金を受けていないこと 対象となる治療 令和4年4月1日以降に開始した保険診療による検査・治療で、開始日から1年の間に受けたもの 不妊の検査、タイミング法、薬物療法、人工授精などの一般不妊治療 (注)保険の適用項目がある検査でも、治療の過程や医療機関によっては必ずしも保険診療とならない場合があります。詳しくは受診する医療機関にご確認ください。 (注)生殖補助医療(体外受精や顕微授精)、不育症にかかる検査・治療は対象外 助成回数 夫婦一組につき1回限り 助成金額 保険適用後の夫婦合算の自己負担額を5万円まで助成します。自己負担額が5万円に満たない場合は全額助成されます。 助成対象期間 検査・治療開始日から1年間(夫婦それぞれの開始日が異なる場合は早い日から起算)。ただし、検査・治療開始日から1年以内であっても、次に該当する場合はその時点で助成対象期間は終了となります。 妊娠が判明した場合 生殖補助医療に移行した場合 自己負担額が助成上限額の5万円に達した場合 申請方法(令和5年1月より受付開始) 次の書類をそろえて地域保健課地域医療係まで原則郵送で提出してください。(郵便事故防止の観点から、簡易書留など記録の残る方法をおすすめします。)提出する前に必ず提出書類チェックシート(PDF 509KB)https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/64e064fe109a428c997f8da05906fc89/assets_jigyosha_000068451.pdfで申請書類に不備がないか確認してください。書類に不備がある場合は、助成金の振り込みが遅れる場合があります。 必ず提出する書類 1 渋谷区不妊治療(一般不妊治療)医療費助成金申請書兼請求書(PDF 164KB)https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/68f4c122c9db49a0a3f9d3149fa631b5/assets_jigyosha_000068452.pdf(注)A4で両面印刷 ・記入例(PDF 414KB)https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/e98b20a26185436eb6faadcf38d976f6/assets_jigyosha_000068453.pdfを参照し、夫婦で記入してください。 2 渋谷区不妊治療(一般不妊治療)医療費助成金受診等証明書(PDF 530KB)https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/f80dc90ec3284c5cbf09b820521999f2/assets_jigyosha_000068454.pdf(注)A4で両面印刷 ・申請前に医療機関に作成を依頼してください。院外処方がある場合は薬局にも依頼をしてください。 ・夫婦が別々の医療機関で検査・治療を受けた場合は、夫婦それぞれの証明書が必要です。 ・作成にかかる文書料は助成対象外です。 3 助成金振込口座の通帳などのコピー ・銀行名・支店名・支店コード・口座番号・口座名義人がわかるものを提出してください。 該当者のみ提出する書類 4 戸籍謄本(全部事項証明)【夫婦別世帯の人・事実婚の人】 ・申請日から3か月以内発行のもの ・事実婚の人は夫婦それぞれの分が必要 5 住民票の写し【夫または妻の住所が渋谷区外にある人】 ・申請日から3か月以内発行のもの ・本籍・続柄の記載があり、マイナンバーの記載のないもの 6 事実婚関係に関する申立書(PDF 51KB)https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/12e2111f65704d19aa0700698ff8eaea/assets_jigyosha_000068455.pdf【事実婚の人】 ・夫婦で記入してください。 申請期限 検査・治療開始日から起算して1年以内(消印有効)。(例)検査・治療開始日が令和4年5月10日の場合、申請期限は令和5年5月9日です。 (注)検査・治療開始日は、受診等証明書で主治医が証明した「検査・治療の診療期間」の開始日になります。 (注)主治医が証明する受診等証明書の診療期間が1年を超えている人(治療期間が1年を超える人)は、1年を経過した日から3か月以内に申請してください。(例)検査・治療開始日が令和4年5月10日の場合、申請期限が令和5年8月9日に延長されます。 (注)申請期限までに間に合わない可能性がある場合、必ず申請期限の前にご相談ください。なお、いかなる理由があっても申請期限を過ぎた後の対応はいたしかねますので、ご了承ください。 申請後の流れ 申請から決定まで2か月程度要します。助成が決定された人には交付決定通知書、助成ができない人には不交付決定通知書が送付されます。決定通知書の発行から2週間ほどで指定した口座に振り込まれます。 郵送先 〒150-8010(住所不要)渋谷区役所地域保健課地域医療係
- 対象者
- 次のすべてに該当する人 検査・治療開始日における妻の年齢が40歳以上43歳未満であること (注)区の制度は40歳以上43歳未満の人が助成対象です。40歳未満の人は東京都不妊検査等助成(東京都福祉局のページ)https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funinkensa/index.htmlをご確認ください。 検査・治療開始日から申請日まで継続して法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦 検査・治療開始日から申請日まで、継続して夫婦いずれかが渋谷区に住民登録があること 夫婦ともに検査または治療を受けていること 申請する治療において、他自治体から同種の助成金を受けていないこと 対象となる治療 令和4年4月1日以降に開始した保険診療による検査・治療で、開始日から1年の間に受けたもの 不妊の検査、タイミング法、薬物療法、人工授精などの一般不妊治療 (注)保険の適用項目がある検査でも、治療の過程や医療機関によっては必ずしも保険診療とならない場合があります。詳しくは受診する医療機関にご確認ください。 (注)生殖補助医療(体外受精や顕微授精)、不育症にかかる検査・治療は対象外
- 支給内容
- 保険適用後の夫婦合算の自己負担額を5万円まで助成します。自己負担額が5万円に満たない場合は全額助成されます。
- 手続き方法
- 次の書類をそろえて地域保健課地域医療係まで原則郵送で提出してください。(郵便事故防止の観点から、簡易書留など記録の残る方法をおすすめします。)提出する前に必ず提出書類チェックシート(PDF 509KB)https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/64e064fe109a428c997f8da05906fc89/assets_jigyosha_000068451.pdfで申請書類に不備がないか確認してください。書類に不備がある場合は、助成金の振り込みが遅れる場合があります。 必ず提出する書類 1 渋谷区不妊治療(一般不妊治療)医療費助成金申請書兼請求書(PDF 164KB)https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/68f4c122c9db49a0a3f9d3149fa631b5/assets_jigyosha_000068452.pdf(注)A4で両面印刷 ・記入例(PDF 414KB)https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/e98b20a26185436eb6faadcf38d976f6/assets_jigyosha_000068453.pdfを参照し、夫婦で記入してください。 2 渋谷区不妊治療(一般不妊治療)医療費助成金受診等証明書(PDF 530KB)https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/f80dc90ec3284c5cbf09b820521999f2/assets_jigyosha_000068454.pdf(注)A4で両面印刷 ・申請前に医療機関に作成を依頼してください。院外処方がある場合は薬局にも依頼をしてください。 ・夫婦が別々の医療機関で検査・治療を受けた場合は、夫婦それぞれの証明書が必要です。 ・作成にかかる文書料は助成対象外です。 3 助成金振込口座の通帳などのコピー ・銀行名・支店名・支店コード・口座番号・口座名義人がわかるものを提出してください。 該当者のみ提出する書類 4 戸籍謄本(全部事項証明)【夫婦別世帯の人・事実婚の人】 ・申請日から3か月以内発行のもの ・事実婚の人は夫婦それぞれの分が必要 5 住民票の写し【夫または妻の住所が渋谷区外にある人】 ・申請日から3か月以内発行のもの ・本籍・続柄の記載があり、マイナンバーの記載のないもの 6 事実婚関係に関する申立書(PDF 51KB)https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/12e2111f65704d19aa0700698ff8eaea/assets_jigyosha_000068455.pdf【事実婚の人】 ・夫婦で記入してください。 申請期限 検査・治療開始日から起算して1年以内(消印有効)。(例)検査・治療開始日が令和4年5月10日の場合、申請期限は令和5年5月9日です。 (注)検査・治療開始日は、受診等証明書で主治医が証明した「検査・治療の診療期間」の開始日になります。 (注)主治医が証明する受診等証明書の診療期間が1年を超えている人(治療期間が1年を超える人)は、1年を経過した日から3か月以内に申請してください。(例)検査・治療開始日が令和4年5月10日の場合、申請期限が令和5年8月9日に延長されます。 (注)申請期限までに間に合わない可能性がある場合、必ず申請期限の前にご相談ください。なお、いかなる理由があっても申請期限を過ぎた後の対応はいたしかねますので、ご了承ください。 申請後の流れ 申請から決定まで2か月程度要します。助成が決定された人には交付決定通知書、助成ができない人には不交付決定通知書が送付されます。決定通知書の発行から2週間ほどで指定した口座に振り込まれます。 郵送先 〒150-8010(住所不要)渋谷区役所地域保健課地域医療係
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