新島村

出産・子育て応援ギフト(国の出産・子育て応援給付金)

この情報について

すべての妊婦さんと子育て家庭が安心して出産・子育てができるように、妊娠から出産・子育てまでの一貫した「伴走型相談支援」を実施しています。この相談支援と一体的に実施する経済的支援として、「出産・子育て応援ギフト」を給付しています。

○新島村出産・子育て応援給付金事業実施要綱 令和5年4月1日 要綱第4号 (目的) 第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要項(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう相談支援体制の充実を図るとともに、出産育児関連用品の購入等に係る経済的負担の軽減を図ることを目的とした一体的支援を実施する、新島村出産・子育て応援給付金事業(以下「給付金事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 (支給内容) 第2条 給付金事業の支給内容については、次の各号の区分に応じ、クーポンの支給を行うものとする。 (1) 新島村出産応援給付金(以下「出産応援給付金」という。) 対象者の妊娠1回につき5万円相当額のクーポン (2) 新島村子育て応援給付金(以下「子育て応援給付金」という。) 対象児童1人につき5万円相当額のクーポン (支給対象者) 第3条 給付金の支給対象者は、実施要項に定める要件を満たすほか、次条の規定による申請日において、新島村に住民登録があり、当該妊娠について他市区町村から実施要項に基づく同種の給付金を受けていないものとする。 (申請) 第4条 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、次の各号に定める手続を行い、新島村出産応援給付金申請書(様式第1号https://www.niijima.com/reiki_int/reiki_honbun/g158RG00000570.html#e000000098)を村長に提出しなければならない。 (1) 出産応援給付金支給妊婦 妊娠の届出時における面談等を受けること。 (2) 出産応援給付金遡及支給妊婦 妊娠期間についてのアンケートを提出すること。ただし、申請前に死産又は流産をした者は、当該アンケートの提出は不要とし、申請時点で児童を出産している者は、次項第1号の面談等又は同項第2号のアンケートの提出により申請を行うことができる。 2 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、次の各号に定める手続を行い、新島村子育て応援給付金申請書(様式第2号https://www.niijima.com/reiki_int/reiki_honbun/g158RG00000570.html#e000000104)を村長に提出しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した場合は、当該手続を要しないものとする。 (1) 子育て応援給付金支給養育者 申請対象児童に係る出生後の面談等を受けること。 (2) 子育て応援給付金遡及支給養育者 申請対象児童に係る出産後についてのアンケートを提出すること。 (支給決定等) 第5条 村長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を行うことを決定したときは、新島村出産・子育て応援給付金支給決定通知書(様式第3号https://www.niijima.com/reiki_int/reiki_honbun/g158RG00000570.html#e000000110)により、行わないことを決定したときは、新島村出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第4号https://www.niijima.com/reiki_int/reiki_honbun/g158RG00000570.html#e000000116)により、申請者に通知するものとする。 (不当利得の返還) 第6条 村長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。 (受給権の譲渡又は担保の禁止) 第7条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。 附則 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

対象者
子育て応援給付金支給養育者 申請日において、新島村に住民登録があり、当該妊娠について他市区町村から実施要項に基づく同種の給付金を受けていないものとする。
支給内容
新島村子育て応援給付金対象児童1人につき5万円相当額のクーポン
手続き方法
新島村子育て応援給付金申請書(様式第2号https://www.niijima.com/reiki_int/reiki_honbun/g158RG00000570.html#e000000104)を村長に提出しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した場合は、当該手続を要しないものとする。 申請対象児童に係る出生後の面談等を受けること。
公式サイト
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