神津島村

未熟児養育医療の給付

この情報について

未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

未熟児養育医療 東京都内に居住する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0 歳児)が対象です。対象となる方は未熟児養育医療給付の申請書を保健センターへ提出してください。 ・対象者 ①出生時体重が 2,000 グラム以下の乳児 ② ①以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児 ・対象となる症状 けいれん、運動異常 体温が摂氏 34 度以下 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常 くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常 強い黄疸(おうだん)

対象者

対象年齢の目安: 0歳 〜 0

入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0 歳児)
手続き方法
未熟児養育医療給付の申請書を保健センターへ提出してください。
公式サイト
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