神津島村

自治体独自のひとり親の方への金銭的支援

この情報について

ひとり親家庭の児童(育成手当)、又は障害もった児童(障害手当)に対して児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

児童育成手当 児童育成手当制度は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであって、児童福祉の増進を図ることを目的として います。 ■対象 下記のいずれかの状態にある 18 歳になった最初の 3 月 31 日までの児童を養育している保護者の方。また、所得制限以内の方。 ・父または母が離婚した ・父または母が死亡した ・父または母が重度の障害(身体障害等級 1・2 級と同程度)の状態にある ・父または母が生死不明 ・父または母が児童を 1 年以上遺棄している ・父または母が法令により 1 年以上拘禁されている ・母が婚姻によらないで出生し、父または母と生計を異にしている ・父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童 ※ただし、下記の場合は手当を受給できません。 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき 父または母が事実上の婚姻状態にあるとき 父母または養育者の住所が国内にないとき 詳しくは、役場福祉課にお問い合わせください。

対象者
18 歳になった最初の 3 月 31 日までの児童を養育している保護者
支給内容
児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるもの
手続き方法
詳しくは、役場福祉課にお問い合わせください。
公式サイト
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