神津島村

自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援

この情報について

20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、障害手当を支給しています。

児童育成手当(障害手当) 児童育成手当(障害手当)は、東京都の制度で、下記支給対象のいずれかに該当する 20 歳未満の児童を養育している父・母または養育者の方に支給される手当です。 ■支給対象者 次のいずれかに該当する 20 歳未満の児童を扶養している保護者 ・「身体障害者手帳」1・2 級程度の方 ・「愛の手帳」1・2・3 度程度の方 ・脳性まひまたは進行性筋萎縮症による「身体障害者手帳」をお持ちの方 ※その他、障害の種類・程度が上記以外でも、診断書(所定の書式)の提出により認定になる場合があります。 ■次の方は資格対象外です ・申請者の前年中の所得が所得制限限度額以上のとき ・児童が児童福祉施設等に入所しているとき

対象者

対象年齢の目安: 制限なし歳 〜 20

20 歳未満の児童を扶養している保護者
支給内容
下記支給対象のいずれかに該当する 20 歳未満の児童を養育している父・母または養育者の方に支給される手当です。
公式サイト
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