神津島村

児童手当

この情報について

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。

児童手当 お子さんが中学校修了まで支給します。役場福祉課(℡8-0011)にて出生後 15 日以内に必ず手続きして下さい。※出生届と一緒にお手続きください。 ■申請に必要なもの ・印鑑 ・申請者(保護者)と児童の健康保険証、またはその写し ・申請者名義の預金口座番号 (振り込みの場合は七島信用組合のみとなります) ・個人番号が確認できる物

対象者

対象年齢の目安: 3歳 〜 制限なし

3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)まで 第3子以降は養育する22歳(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童の人数により判定します。
支給内容
第1子、第2子:月額1万円 第3子以降:月額3万円
手続き方法
出生届と一緒にお手続きください。
公式サイト
神津島村の公式ページを見る