ひとり親家庭の支援制度【2026年度の児童扶養手当・東京都の助成】
この記事について
- 最終更新日: 2026-10-11
- 編集: 給付金ナビ編集部(ちわ丸工房)。運営者・編集方針
- 一次情報源: 児童扶養手当について|こども家庭庁、児童扶養手当|東京都福祉局、児童扶養手当|新宿区(申請・現況届の案内)、児童扶養手当|練馬区(2026年10月1日更新)、児童扶養手当|葛飾区(2026年10月1日更新)、児童育成手当(育成手当)|稲城市、ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)|東京都福祉局、高等職業訓練促進給付金のご案内|こども家庭庁、高等職業訓練促進給付金等事業|台東区(事前相談の例)
- 制度の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず制度を実施する自治体・機関の 公式サイトで最新情報をご確認ください。
ひとり親家庭になったときは、まずお住まいの区市町村のひとり親支援・子育て手当窓口へ相談してください。生活費を支える「児童扶養手当」は原則として認定請求をした月の翌月分からで、離婚などの届出だけでは受給できません。
東京都では、児童扶養手当とあわせて児童育成手当・医療費助成を確認できます。資格取得を考えている方は、講座を選ぶ段階で就業支援も相談しましょう。以下は2026年10月7日に確認した案内です。
児童扶養手当の対象になる家庭
対象児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。一定の障害がある場合は20歳未満までです。離婚、親の死亡、一定の障害、未婚での出産など、所定の事情がある児童を養育する母・父・養育者が対象になります。
請求者と児童の国内住所、養育・生計関係なども審査されます。事実婚や児童の施設入所などは支給対象外となる場合があり、別居しているという理由だけでは判断できません。離婚が成立する前でも、DV保護命令など別の要件に該当する可能性があるため、現在の事情を窓口へ伝えてください。東京都の支給対象・制限で確認できます。
2026年4月分からの月額
| 支給部分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童1人の場合の本体額 | 月48,050円 | 月11,340〜48,040円 |
| 2人目以降・1人ごとの加算 | 月11,350円 | 月5,680〜11,340円 |
たとえば対象児童が2人で全部支給なら、合計は月59,400円です。一部支給は所得に応じて計算され、公的年金との調整などによっても受給額が変わります。支払いは原則として奇数月に前月までの2か月分で、月額が毎月振り込まれるわけではありません。
所得制限は「年収」と区別する
判定には、給与収入等から必要な控除を行い、受け取った養育費の8割などを加えた制度上の所得を使います。手取り額や給与の額面年収を、そのまま所得限度額と比べないでください。
東京都の表では、母または父が請求し、扶養親族等が1人の場合、本人の所得限度額は全部支給107万円、一部支給246万円です。原則として107万円未満なら全部支給、107万円以上246万円未満なら一部支給、246万円以上なら支給停止となります。老人扶養親族などによる限度額の加算もあるため、個別の計算は窓口で確認してください。孤児等の養育者には別の限度額が適用されます。
この「扶養親族等の人数」は現在の子どもの人数と必ずしも同じではありません。また、生計を同じくする父母・祖父母・兄弟姉妹などの扶養義務者にも別の所得制限があります。本人の所得が低くても、同居家族の状況によっては支給停止となります。年金を受けている方も、一律に対象外と決めず、年金の種類・額を伝えてください。
2026年11月分からは2025年の所得で判定
所得判定に使う年は、毎年11月分の手当から切り替わります。練馬区の案内では、2026年10月分までは2024年中、2026年11月〜2027年10月分は2025年中の所得で判定します。
葛飾区は2026年10月の申請分から2025年中の所得で判定すると案内しています。2024年の所得超過で申請を見送った方も、2025年の所得・扶養状況を確認して、お住まいの窓口へ相談してください。原則として申請月の翌月分からなので、11月の切替を待って申請する必要はありません。
ここでいう「11月分」は手当の対象月です。11月の通常振込は9〜10月分で、新しい所得判定が11月の振込に反映されるという意味ではありません。新規申請の初回振込日は、審査状況と自治体の案内で確認してください。(この節は2026年10月11日公式確認)
申請は早めに窓口へ。受給後は8月の現況届
- お住まいの区市町村に、養育状況・同居家族・養育費・公的年金を伝え、対象と必要書類を確認する
- 本人確認書類、マイナンバー確認書類、請求者名義の口座情報などを用意し、認定請求を行う
- 戸籍・所得・障害等の追加書類の依頼と、認定結果を確認する
戸籍謄本や課税証明書などは情報連携で省略できる場合があるため、取り寄せる前に確認すると負担を減らせます。新宿区の申請案内はその一例です。書類の種類・有効期間はお住まいの自治体の案内に従ってください。
原則、認定請求月の翌月分からの支給です。書類待ちの間に月が変わりそうなときは、先に窓口へ相談してください。受給資格の認定後は毎年8月に現況届が必要です。転居・婚姻・養育関係などの変更も届け出ます。受給開始から5年等を経過する際に届出の案内が届いた場合も、就労状況等に応じて対応してください。
東京都であわせて確認する3つの支援
児童育成手当(育成手当)
ひとり親家庭等で、18歳到達の年度末までの児童を養育する方への東京都の制度です。児童1人につき月13,500円で、所得制限があります。児童扶養手当とは別の審査・申請になるため、片方を申請しただけで両方受給できるとは考えず、区市町村で同時に相談しましょう。稲城市の現年度案内でも金額と手続きを確認できます。
親自身の医療費も対象となる「マル親」
ひとり親家庭等医療費助成(マル親)は、条件を満たす親・養育者と児童の保険診療の自己負担を軽減します。所得・健康保険加入などの要件があり、区市町村で医療証を申請します。
都の制度では住民税課税世帯は原則1割負担(上限あり)、非課税世帯は対象となる保険診療の自己負担なしです。差額ベッド代など保険外の費用は対象外で、入院時の食事代等も原則助成外です。自治体独自の扱いや、子どもの医療証との使い分けも確認してください。
資格を取る間の生活費を支える給付金
高等職業訓練促進給付金は、児童扶養手当を受けているか同等の所得水準で、対象資格のため6か月以上修業するなどの条件を満たす方が対象です。国の案内では月10万円、住民税課税世帯は月70,500円で、最後の1年間は月4万円が加算されます。
自治体独自の上乗せや対象講座・支給期間の条件があるため、申込み前に自治体のひとり親就業支援窓口へ相談してください。台東区は予約制の事前相談を案内しています。講座の学費全額がこの給付金で免除される制度ではないので、学費と生活費を分けて準備しましょう。
相談時には「児童扶養手当・児童育成手当・マル親をそれぞれ申請したい」と伝えると、必要な手続きを確認しやすくなります。ひとり親に限らない児童手当も別制度です。
確認日:2026年10月7日。金額は記載した年度・支給部分の額です。個別の所得計算、必要書類、認定と初回振込日はお住まいの区市町村で確認してください。