保育料無償化の対象・申請方法【施設別の上限と東京都の支援】
この記事について
- 最終更新日: 2026-10-16
- 編集: 給付金ナビ編集部(ちわ丸工房)。運営者・編集方針
- 一次情報源: 幼児教育・保育の無償化について|こども家庭庁、保育料等の無償化について|東京都福祉局、認可保育園等の基本保育料|新宿区、幼稚園に通う方の認定手続き|新宿区、施設等利用費の請求|新宿区、施設等利用費の請求案内|新宿区(2026年7月・一時保育等、PDF)、私立認定こども園の預かり保育の請求案内|新宿区(2026年7月・PDF)
- 制度の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず制度を実施する自治体・機関の 公式サイトで最新情報をご確認ください。
保育料の無償化は、施設の種類で対象・上限・手続きが変わります。月額37,000円・42,000円は認可外保育施設等についての国の上限で、すべての保育所や幼稚園に共通する金額ではありません。 まず利用施設の区分を確認し、お住まいの区市町村へ認定と請求の方法を問い合わせてください。
東京都には国制度に加えた支援があります。0〜2歳児の課税世帯も、国の条件だけで対象外と判断しないことが大切です。一方、基本保育料が無償でも、食事・送迎・延長保育などの負担が残る場合があります。
公式確認日: 2026年10月6日。国・東京都の現行案内と、新宿区の手続き例を確認しました。すべての自治体・施設の条件を確認したものではありません。
国の制度は施設別に確認する
こども家庭庁の施設別案内をもとに、主な区分を整理します。以下は国の制度であり、自治体の独自助成を含めた最終的な自己負担額ではありません。
| 施設・利用方法 | 国の主な対象と月額の扱い |
|---|---|
| 保育所・認定こども園・地域型保育等 | 3〜5歳児クラスの利用料は無償。0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯が無償化の対象 |
| 子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園 | 利用料は無償。幼稚園は満3歳から対象 |
| 新制度の対象とならない幼稚園 | 月額25,700円まで。認定・償還払いが必要な場合あり |
| 幼稚園の預かり保育 | 保育の必要性の認定を受けた3〜5歳児クラスは、利用日数×450円と実際の利用料の小さい方。月額11,300円が上限 |
| 認可外保育施設等 | 保育の必要性の認定を受け、保育所・認定こども園等を利用できていない方が対象。3〜5歳児クラスは月額37,000円まで、住民税非課税世帯の0〜2歳児クラスは月額42,000円まで |
認可外施設は、届出や国の基準など施設側の条件もあります。「認可外ならどこでも対象」と考えず、自治体が案内する対象施設か確認してください。企業主導型保育は年齢に応じた一定額を減額する別の扱いのため、上の上限をそのまま当てはめないでください。
3〜5歳児クラスの原則の対象期間は、満3歳になった後の4月1日から就学前までです。幼稚園の満3歳児の教育時間と、預かり保育の扱いは同じではありません。入園年度・クラス・認定区分を施設に伝えて確認しましょう。
東京都の支援と、残る自己負担
東京都福祉局は、2025年9月1日から保育料等の第一子無償化を実施する区市町村を支援すると案内しています。認可保育所等を利用する世帯が対象で、年齢・所得を問わないとされています。認可外や幼稚園を含む全施設で、すべての費用が同じ条件で無料になる意味ではありません。
例えば新宿区の認可保育園等の案内では、0〜2歳児クラスの第一子を含む基本保育料の無償化を説明しています。一方、延長保育料の判定などのため毎年の収入申告が必要で、遠足代等の実費負担もあります。これは新宿区の例で、他自治体の手続きを代替するものではありません。
国の案内でも送迎費・食材料費・行事費等は原則保護者負担です。副食費の免除等は世帯条件で異なります。施設から見積もりや請求書を受け取ったら、「基本保育料」「預かり・延長保育」「食費」「その他実費」を分けて確認すると、残る負担を把握しやすくなります。
利用前の認定と、利用後の請求を分ける
- 施設の正式名称・区分、利用開始予定日、子どもの生年月日を確認する
- お住まいの区市町村の保育・幼稚園担当へ、必要な認定、対象開始日、申請期限を確認する。就労証明等は家庭の状況に応じた指定書類を用意する
- 認定後も、給付の受け方と請求時期を確認する。いったん支払ってから払い戻しを請求する方式では、領収書や提供証明書等を保管する
- 認定通知・申請受付結果・請求後の支給通知をそれぞれ確認する。認定を受けただけで給付請求も済んだとは限らない
新宿区の幼稚園の認定案内では、第2号・第3号認定は遡及できず、希望日以前の申請が必要とされています。施設等利用費の請求案内では、認証保育所等は利用料を支払った後に区へ請求する仕組みが案内されています。認定申請と払い戻しの請求は別の手続きです。
全国一律の申請締切日はありません。転入・転園・就労状況の変更でも確認が必要です。利用開始後にまとめて申請する前提にせず、予定が決まった段階で自治体と施設へ相談してください。実際の対象期間・必要書類・支給額は自治体の審査で決まります。
新宿区の例:請求書が届かなくても手続きを確認する
新宿区の施設等利用費の案内は、認証保育所・認可外保育施設や一時保育等の利用者向けに、2026年度から電子申請を導入し、認定を受けた方への請求書の個別送付を終了すると案内しています。書類が届くのを待たず、利用した年度と施設・事業の区分に合う申請先を選びましょう。
2026年度の9月分までの利用料を請求する第2期の締切は、区の7月付案内では次のとおりです。いずれも利用時に必要な認定を受けていることが前提です。
| 利用した施設・事業 | 第2期の請求締切 |
|---|---|
| 区の請求案内[2]に該当する一時保育(ひろば型を含む)、病児・病後児保育、ファミリーサポート事業 | 2026年10月15日(木・締切経過) |
| 私立認定こども園の預かり保育 | 2026年11月16日(月) |
一時保育等の請求案内(PDF)と私立認定こども園の請求案内(PDF)では、電子申請用に、施設等が発行する領収証兼提供証明書と、金融機関・支店・口座番号・名義が分かる口座確認書類を用意するよう案内しています。紙での郵送・持参も可能で、その場合は請求書・口座振込依頼書兼同意書も必要です。
上の締切は新宿区の該当事業のものです。認証保育所・認可外保育施設での一時保育を含む案内[1]もあるため、「一時保育」という名称だけで判断せず、施設に区分を確認してください。2026年度の認証保育所・認可外保育施設の利用分や、幼稚園の預かり保育には、そのまま当てはめないでください。 区の案内から、それぞれの手続きへ進めます。
上表の一時保育等の第2期締切は経過しました。未請求の方は、利用した施設・利用月を確認して区の保育指導課給付係へ相談してください。私立認定こども園の預かり保育は別日程で、第2期締切は11月16日です。
期ごとの締切と、請求権の2年の消滅時効は別です。締切を過ぎた場合も、その日だけで請求できなくなったと判断せず、区の保育指導課給付係へ請求可能な利用月と支払時期を確認してください。不備があると支払時期が遅れる場合があります。
この節の確認日:2026年10月16日。対象認定・請求額・個別の支払日は、区の審査で決まります。
ほかの子育て支援の窓口は、東京都の子育て支援制度と申請先のまとめをご覧ください。地域の制度は子育て・妊娠出産の制度一覧から探せますが、旧年度のデータを含むため、申請前はリンク先の公式案内を優先してください。