児童手当の申請方法ともらえる金額【東京都在住の方向け】
この記事について
- 最終更新日: 2026-10-09
- 編集: 給付金ナビ編集部(ちわ丸工房)。運営者・編集方針
- 一次情報源: 児童手当制度のご案内|こども家庭庁、児童手当|新宿区(2026年6月5日更新)、児童手当のご案内|世田谷区、018サポート|東京都
- 制度の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず制度を実施する自治体・機関の 公式サイトで最新情報をご確認ください。
児童手当は、高校生年代までの子を養育する方への現金給付です。出生や他の区市町村からの転入では、住民票の届出とは別に申請します。まず、出生日・転出予定日と申請先を確認してください。原則はお住まいの区市町村、公務員は原則として勤務先です。
2026年10月7日に国と東京都内自治体の公式案内を確認しました。所得制限はありませんが、年齢・居住・養育などの条件があります。「22歳まで全員に支給」「申請が遅れても必ずさかのぼれる」という制度ではありません。
対象と子ども1人あたりの月額
対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育している方です。子どもは原則として国内居住が条件で、海外留学などには例外があります。施設入所や離婚協議中の別居などでは受給者の扱いが変わるため、窓口へ事情を伝えてください。
| 子どもの年齢・順位 | 1人あたり月額 |
|---|---|
| 3歳未満・第1子または第2子 | 15,000円 |
| 3歳以上〜高校生年代・第1子または第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降・高校生年代まで | 30,000円 |
18〜22歳年度末の兄姉は、条件を満たす場合に数える
高校生年代を超えた兄姉も、22歳に達する日以後の最初の3月31日までは、第何子かを数える対象になり得ます。ただし、親等が日常生活の世話などをし、生計費を負担していることが条件です。年齢だけで自動的に加算されるわけではなく、「監護相当・生計費の負担についての確認書」などが必要です。
たとえば20歳・16歳・10歳の3人を養育し、20歳の子がこの条件を満たす場合、10歳の子は第3子として月30,000円の対象になり得ます。20歳の子自身に児童手当が支給されるという意味ではありません。個別の認定は申請先が行います。
支給は偶数月に前月までの2か月分です。振込日は自治体・勤務先で確認してください。
出生・転入後の申請と15日特例
支給開始は原則として申請月の翌月分です。月末に出生・転入した場合などは、申請が翌月になっても、出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内なら、申請月分から支給される特例があります。遅れた月分は原則受け取れないため、出生日・転出予定日を確認し、15日以内に申請しましょう。
- 出生時:現住所の区市町村へ。里帰り出産でも現住所の申請先を確認する
- 他の区市町村への転居時:転入先で新たに申請する。転入届の提出日ではなく、転出予定日を基準に期限を確認する
- 公務員:原則として勤務先へ。採用・退職・官署変更時も、勤務先と区市町村に必要な届出を確認する
世田谷区は、日数に土日祝日も含み、15日目が閉庁日なら翌開庁日になると案内しています。郵送は到着日が申請日です。期限が迫る場合は、郵送・窓口・電子申請それぞれの受付条件を申請先に確認しましょう。
用意するものと申請完了の確認
認定請求書、請求者名義の振込口座、本人・個人番号の確認書類などを用意します。加入する年金・健康保険、別居、多子加算などに応じた追加書類は自治体・勤務先の案内で確認してください。全員に同じ健康保険証の写しが必要とは限りません。
新宿区と世田谷区では、添付書類を後から提出できる案内があります。書類がそろっていない場合も、期限に間に合うよう先に請求できるか窓口へ相談してください。
世田谷区の電子申請は、入力途中ではなく申請情報の送信完了日が申請日です。受付控えや送信完了画面を保存し、その後の追加書類の依頼・認定結果も確認しましょう。申請を送ったことと、受給が認定されたことは別です。
受給後も、転居や養育・生計費負担の変更は届出が必要になることがあります。現況届は原則不要ですが、提出対象者や個別に案内された方は対応が必要です。
018サポートは東京都へ別に申請する
東京都の018サポートは児童手当と別制度です。対象となる都内在住の子どもに月5,000円、年間最大60,000円を支給し、対象月数によって年額が変わります。児童手当の申請だけでは018サポートの申請にはなりません。
初めて利用する方は東京都の018サポート公式サイトから申請します。2026年10月9日に確認した、これからの新規申請の締切と支給予定は次のとおりです。
| 新規申請の期限 | 支給開始の予定 |
|---|---|
| 2026年11月1日まで | 2026年12月(通常の支給対象は8〜11月分) |
| 2027年3月1日まで | 2027年4月(通常の支給対象は12〜3月分) |
11月1日は12月支給に向けた区切りで、制度全体の受付終了日ではありません。申請内容に不備があると支給が遅れることがあり、期限内の申請だけで振込日が確定するわけではありません。2025年度分に未受給の対象月がある場合も、2027年3月1日が新規申請の最終期限です。支給対象だった期間は遡って支給されるため、これまで未申請の方も対象年度・在住期間を確認してください。
すでに申請・受給していて資格が続く方は原則再申請不要です。ただし、都外の子どもとの別居、海外留学、DV避難等で住民票上の住所と現在地が異なる場合などは、支給回ごとの現況報告が必要になることがあります。公式サイトの「現況報告が必要な方」とマイページを確認し、登録情報の変更や追加書類の依頼にも対応してください。
出生後のその他の手続きは東京都の子育て支援まとめも参考にしてください。児童手当は区市町村・勤務先、018サポートは東京都と、提出先を分けて準備することが大切です。
確認日:2026年10月7日。期限や必要書類、個別の受給可否は、申請時点の公式案内と担当窓口で確認してください。