児童手当の申請方法ともらえる金額【東京都在住の方向け】
この記事について
- 最終更新日: 2026-07-12
- 一次情報源: 児童手当制度のご案内|こども家庭庁、もっと子育て応援!児童手当|こども家庭庁、018サポート - 東京都公式ホームページ
- 制度の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず制度を実施する自治体・機関の 公式サイトで最新情報をご確認ください。
児童手当は、家庭における生活の安定や次代を担う児童の健やかな成長を目的として、国の制度として全国の市区町村(東京都内の区市町村も含む)が窓口となって支給する手当です。令和6年10月分から制度が拡充され、対象年齢や所得制限の扱いが大きく変わりました。
児童手当の対象者
令和6年10月の制度改正により、以下のように変更されました。
- 支給対象が中学生以下から**高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日まで)**に拡大
- 所得制限が撤廃され、所得にかかわらず支給される
児童手当の支給額(月額)
こども家庭庁の案内によると、支給額は次のとおりです。
| 子の年齢・順位 | 月額 |
|---|---|
| 3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
| 3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
| 3歳〜高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 3歳〜高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
多子加算の対象となる子の数え方も見直され、高校生年代までの児童に加えて、18歳年度末を超えて22歳年度末までの子(大学生年代等)も人数のカウントに含められるようになりました。
支給時期
以前は4か月分ずつ年3回の支給でしたが、令和6年10月分以降は偶数月に年6回、2か月分ずつ支給される方式に変更されています。
申請方法
児童手当は、出生・転入時にお住まいの市区町村への「認定請求書」の提出が必要です(公務員の方は勤務先への提出が必要な場合があります)。一般的に必要とされる書類は次のとおりです。
- 認定請求書(市区町村の窓口やウェブサイトで入手)
- 請求者名義の金融機関口座がわかるもの
- 健康保険証の写し等、必要書類は自治体により異なる場合あり
出生日・転入日の翌日から15日以内に申請すると、届出月の翌月分からではなく、出生・転入月の翌月分から遡って支給される取り扱いがあるため、早めの手続きが推奨されています。
東京都独自の「018サポート」もあわせて確認を
東京都在住の方は、国の児童手当に加えて、東京都独自の給付制度「018サポート」の対象にもなります。児童手当とは別の制度のため、児童手当を申請していても018サポートは別途申請が必要です。
- 対象: 都内在住の0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども
- 支給額: 子ども1人あたり月額5,000円(年額最大60,000円)、所得制限なし
- 申請方法: マイナンバーカードを使ったオンライン申請、またはその他の方法によるオンライン申請(郵送での申請も可能)
- 申請窓口: 018サポート公式サイト(区市町村の窓口ではなく、都が直接運営するオンラインサービス)
令和8年度分は通年で新規申請を受け付けており、支給時期(8月・12月・翌年4月の年3回)ごとに申請期限が設定されていて、期限までに申請すると直近の支給時期に反映される仕組みです。児童手当と異なり申請窓口が区市町村ではなく都の専用サイトになるため、直近の申請期限・受付状況・必要書類は東京都公式サイトで必ずご確認ください。
※本記事は制度の一般的な内容を紹介するものです。所得制限撤廃前の経過措置や、現況届の要否など、自治体ごとに案内が異なる場合があります。
まとめ
- 令和6年10月から対象年齢拡大・所得制限撤廃
- 支給額は3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降30,000円)
- 出生・転入から15日以内の申請が推奨される
- 東京都在住の方は、国の児童手当とは別に東京都独自の「018サポート」(月額5,000円、所得制限なし)も申請できる
申請窓口・必要書類の詳細は、お住まいの区市町村の児童手当担当窓口、またはこども家庭庁の公式サイトで必ずご確認ください。018サポートについては東京都公式サイトでご確認ください。