高校授業料の支援・就学支援金【2026年度の金額と申請方法】

2026年4月から、国の「高等学校等就学支援金」は所得制限が撤廃され、支給上限が引き上げられました。ただし、申請は必要で、支援されるのは授業料です。学校から届く案内で、対象条件・申請方法・校内の提出期限を確認してください。

この記事は2026年度の制度を案内します。入学金、施設費、制服、教材、修学旅行なども含めた学費全額が無料になるわけではありません。東京都の私立高校向け上乗せは、国とは別の申請です。

いくら支援され、いくら自己負担が残るか

次は、新制度の主な高校の生徒1人あたりの支給上限です。月額が定まった授業料について12か月支給される場合の年額を併記しています。

学校・課程月額上限12か月分の年額上限
公立高校・全日制9,900円118,800円
公立高校・定時制2,700円32,400円
公立高校・通信制520円6,240円
国立高校・全日制9,600円115,200円
私立高校・全日制、定時制38,100円457,200円
私立高校・通信制28,100円337,200円

実際の授業料を超えて支給されることはありません。学校が本人に代わって受け取り、授業料に充てます。上限との差額を家庭が現金でもらえる制度ではありません。

1単位ごとに授業料が決まる学校は別計算です。たとえば私立通信制の単位制授業料では1単位13,668円が上限で、支援対象は年間30単位・通算74単位までです。高専1〜3年や専修学校なども学校種によって限度額が異なります。文部科学省の支給限度額表と、学校の授業料の計算方法を照らし合わせてください。

例として、私立全日制の年間授業料が60万円で、新制度の上限457,200円を12か月分利用できる場合、国の支援後も授業料142,800円が残ります。このほかの学費も別に必要です。都道府県の上乗せが使える場合は、さらに負担が減ることがあります。

所得以外にも対象条件がある

高校・中等教育学校後期課程・高専1〜3年・専修学校高等課程などの対象校に在学し、日本国内に住所があることが基本です。支給期間は原則36か月、定時制・通信制は48か月。卒業済み、転学・再入学・休学などの場合は、それまでの在学期間を含めて学校に確認してください。通信制高校に加えて通うサポート校の費用は対象外です。

日本国籍以外の生徒は在留資格等を確認する

新制度は日本国籍の生徒のほか、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等が対象です。「定住者」は将来永住する意思、「家族滞在」は日本の小・中学校の卒業と高校等卒業後の国内就労・定着の意思など、追加条件があります。日本国籍以外の方用の公式案内で確認してください。

新制度の対象外でも、2026年3月31日以前からの在校生には経過措置、4月以降の新入生には「高校生等・新修学支援」が使える場合があります。後者では在留資格「留学」の新入生は対象外で、所得などの要件もあります。外国人学校も新制度とは扱いが異なるため、対象外となる生徒への支援案内を学校と確認しましょう。

申請は学校の案内から進める

  1. 学校からの案内を受け取り、国の就学支援金の対象区分、提出先、締切を確認する
  2. 日本国籍の生徒は学校が案内するオンライン申請(e-Shien)または書類で手続きする。2026年度、日本国籍以外の生徒は学校の案内に沿って書類で申請する
  3. 必要書類を提出し、追加確認や不備の連絡に対応する。申請後は認定結果と授業料への充当・還付方法を確認する

文部科学省の提出書類例では、国籍・在留資格等の確認に住民票や在留カード等を使います。「家族滞在」の場合は小・中学校の卒業証書の写しまたは卒業証明書も必要です。日本国籍を確認する書類は2026年度は原則提出不要とされていますが、実際の提出物は学校・都道府県の案内を優先してください。

支給開始は原則として申込みをした月からです。全国共通の締切日を待つのではなく、学校の期限に従ってください。締切を過ぎた、案内を受け取っていない、書類がそろわない場合は、学校の事務室へ早めに連絡しましょう。

学校によっては、いったん授業料を納めて後日還付を受けます。支給決定までの立替額・還付予定を学校に確認し、支払いが難しい場合は授業料徴収の猶予などを相談してください。

東京都の私立高校向け上乗せは別申請

2026年度の東京都私立高等学校等授業料軽減助成金では、新制度対象の全日制・定時制等の場合、国の457,200円に都の上限43,800円を合わせ、年最大501,000円まで支援します。実際に負担する授業料額が上限です。

国の新制度の受給資格に加え、原則として保護者等と生徒が2026年5月1日から申請時まで引き続き都内に住んでいること、所定の基準日に対象校へ在学していることなどが条件です。通常申請の在学基準日は7月1日で、7月2日以降の入学や特別申請には別の扱いがあります。都外の全日制・定時制も対象になり得ますが、通信制は同じ条件・上限ではありません。

都の助成は東京都私学財団へ、国とは別に申請します。国の支援で授業料全額が賄われる場合、都の授業料軽減助成金は対象外なので申請不要です。

2026年10月7日確認時点で、全日制・定時制等の通常申請は終了しています。 やむを得ない事情で申請できなかった方への特別申請は2027年1月上旬に予定され、詳細は2026年12月に同財団が公表予定です。受付再開や受給を保証するものではありません。申請済みの方は不備の連絡と審査結果を確認してください。都認可通信制の申請時期・詳細は、同日時点で別途案内予定とされています。

教材費などが負担なら「高校生等奨学給付金」も確認

授業料以外には、所得等の条件を満たす世帯向けの返還不要の高校生等奨学給付金があります。就学支援金とは別に、保護者が住む都道府県または学校へ申し込みます。対象となる所得区分、金額、締切はその年度の居住地の案内で確認してください。

学校へは「国の申請は完了しているか」「今回支払う授業料と還付予定はいくらか」「都の上乗せ・奨学給付金は別に申請したか」の3点を確認すると、残る負担を整理できます。

確認日:2026年10月7日。東京都の特別申請は2026年12月の公式発表も確認してください。個別の受給条件・必要書類・校内の締切は、申請時点の学校と実施機関の案内を確認してください。