妊婦健診費用の助成制度とは?申請方法・受診券のしくみを解説
この記事について
- 最終更新日: 2026-10-07
- 編集: 給付金ナビ編集部(ちわ丸工房)。運営者・編集方針
- 一次情報源: 妊婦健診に関する取組み|こども家庭庁、妊婦健康診査について|世田谷区(令和8年度)
- 制度の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず制度を実施する自治体・機関の 公式サイトで最新情報をご確認ください。
妊婦健診の受診券は、健診費用の一部を自治体が負担するためのものです。妊娠届を提出して受け取り、予約先で使えるかを確認しましょう。里帰り先などで使えない場合も、後から助成を申請できることがあります。領収書・明細書は保管してください。
妊婦健診の標準的な回数
こども家庭庁が示す「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」では、妊娠週数に応じた受診頻度の目安が示されており、出産までに14回程度の受診が想定されています。
公費負担(助成)のしくみ
- 妊娠がわかったら、お住まいの市区町村に「妊娠届」を提出します
- 届出と引き換えに、母子健康手帳とあわせて、妊婦健診の受診券(補助券)が交付されます
- 受診券は14回分の受診を想定してつづられているのが一般的で、医療機関の窓口で提示することで、公費負担分が差し引かれた金額を支払う形になります
自治体によって差がある点に注意
妊婦健診の公費負担額・助成内容は、市区町村ごとに設定されており、全国一律ではありません。こども家庭庁の調査でも、自治体間で公費負担額に差があることや、望ましい基準の範囲内であっても自己負担が発生している医療機関があることが報告されています。里帰り出産などで受診券が使えない医療機関を利用した場合は、後日、領収書等をもとに市区町村へ助成分を請求できる「償還払い」の手続きが用意されていることが一般的です。
世田谷区の例:里帰り先で受診券が使えないとき
世田谷区の2026年度の案内では、受診日に区内に住民登録がある方が、受診票を使えない医療機関等で自費受診した場合、出産した日から1年以内(子どもの1歳の誕生日の前日まで)に費用助成を申請できます。
未使用の受診票、領収書のコピー、発行された場合は明細書のコピー、母子健康手帳の健診記録の写しなどを用意し、区の申請書とともに郵送します。受診票は妊娠届出後の健診に使うもので、妊娠判定検査には使えません。検査項目外の費用や助成上限を超える分は自己負担になります。
これは世田谷区の手続き例です。お住まいの自治体で、受診前の届出の要否・申請期限・対象費用を確認してください。
申請方法(一般的な流れ)
- 妊娠がわかったら、お住まいの市区町村(保健センター等)に妊娠届を提出
- 母子健康手帳・妊婦健診受診券を受け取る
- 医療機関の受診時に受診券を提示
- 受診券が使えない医療機関を利用した場合は、領収書を保管し、市区町村の窓口で還付の相談をする
受診前に確認すること
予約先に「この受診券が使えるか」「当日いくら支払うか」を確認しておくと、費用を準備しやすくなります。里帰りや転居を予定している場合は、自治体の母子保健担当へ受診券の扱いと払い戻しの手続きを相談してください。
出産費用そのものへの給付は、出産育児一時金の受け取り方で説明しています。健診費用の助成とは申請先が異なります。
確認日:2026年10月7日。自治体別の助成額・期限は、申請時点の公式案内で確認してください。