出産育児一時金の申請方法ともらえる金額【原則50万円】
この記事について
- 最終更新日: 2026-07-12
- 一次情報源: 出産育児一時金等について|厚生労働省
- 制度の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず制度を実施する自治体・機関の 公式サイトで最新情報をご確認ください。
出産育児一時金は、健康保険・国民健康保険など公的医療保険の加入者が出産したときに、加入している保険者から支給される制度です。出産費用の負担を軽減する目的で設けられています。
支給額
厚生労働省の案内によると、支給額は子ども1人につき原則50万円です(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48.8万円)。この金額は、令和5年4月に、それまでの原則42万円から引き上げられたものです。双子など多胎児の場合は、人数分が支給されます。
支給方法は3種類
出産育児一時金の受け取り方には、主に次の3つの方法があります。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| 直接支払制度 | 保険者から出産施設へ直接支給。窓口での支払いは総額から一時金分を差し引いた額で済む |
| 受取代理制度 | 出産施設が本人に代わって一時金を受け取る制度(直接支払制度を導入していない小規模施設等向け) |
| 償還払い制度 | 出産費用をいったん全額自己負担し、後日保険者に申請して一時金を受け取る |
多くの医療機関では直接支払制度が広く利用されており、この場合は窓口でまとまった出産費用を用意する必要がなくなります。
申請方法
- 直接支払制度を利用する場合は、出産予定の医療機関等で合意文書を取り交わすのが一般的です
- 償還払いを選ぶ場合や、直接支払制度で不足額が生じた場合は、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村国民健康保険の窓口へ申請します
- 必要書類(申請書・出産費用の明細書・領収書等)は加入している保険者によって異なります
出産費用が一時金を上回った場合・下回った場合
- 出産費用が50万円を超えた場合は、差額を医療機関の窓口で支払います
- 出産費用が50万円未満だった場合は、差額分を加入している保険者に請求して受け取ることができます
まとめ
- 支給額は原則50万円(令和5年4月に42万円から引き上げ)
- 直接支払制度を使えば、窓口での立て替えが不要になる
- 申請先は加入している公的医療保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険)
支給額や手続きの詳細は制度改正により変更される場合があるため、加入している保険者・厚生労働省の公式サイトで最新情報をご確認ください。